コムライン事件判決

 

事件名 コムライン事件判決
東京地裁 平成4年(ワ)第2085号
判決名 東京地判平成6(1994)年2月18日
掲載誌 判時1486号110頁
判例評釈  
備 考  

 

  

判      決

 



主     文


 一 被告は、原告に対し、金九九〇〇円及びこれに対する平成五年三月九日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
 二 訴訟費用は被告の負担とする。
 この判決は仮に執行することができる。

 


事     実


第一 当事者の求めた裁判

一 原告
 主文同旨。
二 被告
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

第二 請求原因

一1 原告は、日刊新聞の発行等を目的とし、日刊新聞である「日本経済新聞」、「日経産業新聞」、「日経金融新聞」や、週三回刊行される「日経流通新聞」(以下、これらを総称して「日経新聞等」ということがある。)を発行する株式会社である。
2 被告は、コンピューター通信網による情報提供サービス及び各種情報の収集、処理並びに販売等を目的として、昭和六二年一二月二三日に設立された株式会社であるが、定期購読サービスとして、オンライン、ファクシミリ、印刷物による「コムライン・デイリーニュース」、印刷物による「コムライン・インダストリアルリポート」、ファクシミリ、印刷物による「トウキョウ・ファイナンシャル・ワイア」及び「コネネット」名のオンライン・サービスを行っている。
二1 原告の従業員である新聞記者は、原告の発意に基づき、その職務上、別紙対比目録左欄の「1 本件著作物中の各記事」欄(1)ないし(11)記載の日付けの直前頃、同記載の各新聞記事を創作し(以下「原告記事(1)」、「原告記事(2)」などといい、これらを総称して「原告記事」ということがある。)、原告は、原告の著作名義により右各新聞記事を各日付けの各新聞に掲載することにより公表し、原告記事の著作物を取得した。
2 右新聞記事は、いずれも事実の伝達にすぎない雑報や時事の報道に止まるものではなく、その盛り込む事項の選択、報道事実や論理の展開の仕方、文章表現等に創作性が認められる著作物である。
三1 被告は、別紙対比目録右欄上段、「2対象文書中の各記事」欄に記載の文章(以下、「被告文章(1)」、「被告文章(2)」などといい、これらを総称して「被告文章」ということがある。)を作成し、右を定期購読サービスとして、コムライン・デイリーニュース(オンライン、ファクシミリ、印刷物)、コムライン・インダストリアルリポート(印刷物)、トウキョウ・ファイナンシャル・ワイア(ファクシミリ、印刷物)及びコムネット名のオンライン・サービス等によりこれを頒布し、有線送信した。
2 被告は、被告文章の作成に当たり、原告に無断で、原告記事を要約し、英語に翻訳した。
3 被告は、原告記事のうち、創作性のある部分を捨象して、事実そのものを要約していると主張している。
 しかし新聞記者は「生の事実」に迫ろうとして調査、取材活動をするが、その結果、見出しを付して選択、配列、作成される新聞記事は「生の事実」そのものではない。新聞記事は、取材記者、編集記者が「生の事実」に肉薄しようとして、選択し、自らの言葉や表現、論理によって切り取り、報道価値の重みを付け加えた文章表現である。新聞の報道記事のほとんどは、その中に盛り込む事項の選択、記事や論理の展開の仕方、文章表現等に創作性がある。事実の伝達にすぎない雑報や時事の報道を除く新聞記事は、五つのWと一つのH、即ち、誰が、いつ、どこで、何を、なぜ、どのように、の各構成要素を、読者に迅速かつ正確に伝えるためにできるだけ簡明に述べる文章である。それは見出しと本文からなり、本文は、書き出し部分とその他の部分とからなる。新聞記事は、現場、目撃者、証人、資料など生の事実に接近する記者の創作した、つくりごとではない現実の事実に基づく素材としての五つのWと一つのHについて、記事の中に盛り込む事項の選択、記事や論理の展開の仕方、文章表現等に創作性がある著作物である。「読みやすく、分かりやすく、そして味がある」ことが他の文章に比べて特に要求される。被告が主張するような「記事に含まれている創作性のある部分を捨象した生の事実」なるものは新聞記事には存在しない。存在するのは、新聞記者らによって作成された表現である。即ち、「生の事実」に接近する記者が、数多い事項、記事の展開、文章表現などの中から選び取り、切り取ってきた表現である。新聞記事を「創作性のある部分」とそうでない部分とに分けることは不可能である。新聞記事の各構成要素、各部分の具体的な表現において、どのような事項を選択するか、どのように論理を展開するか、どのような用語なり文章なりで表現するかにおいて、新聞記者と編集デスクの工夫や創作性が存するのである。
 被告が主張するように、記事を参照して生の事実を抽出することは、右に見たことから明らかなように、もともとできないことである。被告は、新聞記事である原告記事の文章表現の中から、見出しの文言を中心に、その中に選択されている事項、展開されている論理、文章表現等を要約し英文化しているに過ぎない。被告文章は、原告記事の主たる構成を母体として派生的な著作物を作成している。被告が必ず原告記事の題号を出典として明記しているのは、まさに原告記事の主たる構成を母体としているからにほかならない。
4 仮にそうでないとしても、原告記事の創作性は、主として記事の展開の仕方、記事に盛り込む事項の選択に存するものであるところ、原告記事における記事の展開の仕方及び記事に盛り込まれた事項は、別紙対照目録左欄のとおりであり、これに対し、被告文章の展開の仕方及び記事に盛り込まれた事項は同目録右欄のとおりであり、両者がこれらの点において類似していることは、この目録によっても明らかである。
5 被告文章は、項目末尾に、「Ref.」(Referenceの短縮形で出典の意味)として原告記事の掲載された新聞名が表示されている。いずれも原告記事の掲載された日経新聞等のみが「出典」とされており、他の日刊新聞は被告において参照していない。したがって、被告が主張するように、各種の情報源から、重要と思われるニュースごとの資料を収集して、これを検討してそこから事実のみを抽出するなどといったことがなされていないことは明らかである。右の表示からしても、被告は、原告記事に依拠してこれを翻案、要約して被告文章を作成したものであるということができる。
 被告の営業案内には、毎朝五時半から原告の新聞記事をモニターし、毎朝八時半までにはファクシミリで被告の文書を顧客に届ける旨明記されており、右の時間帯に記事の内容に取り上げられた会社への取材を必ず行なうなどという被告の主張は信用できない。
6 よって、被告が、被告文章を作成し、これを文書として発行し、あるいは有線送信したことは、原告記事についての原告の翻案権及び有線送信権を侵害したものである。
四 被告は、請求原因三1、2の行為をするにあたり、原告記事についての原告の著作権を侵害するものであることを知り、または過失によりこれを知らなかった。
五 原告が、被告による右三の態様による原告記事の使用について通常受けるべき金銭は、原告記事一つ当たり少なくとも金九〇〇円であるから、原告は被告に対し少なくとも金九九〇〇円の損害賠償請求をすることができる。
六 よって原告は被告に対し、損害賠償金九九〇〇円及びこれに対する不法行為後の日である平成五年三月九日から支払済みまで民法所定の年五分の割合による金員の支払を求める。

第三 請求原因に対する認否及び被告の主張

一 請求原因一は認める。なお被告は、現在、原告主張の各サービスは行っていない。
二 請求原因二1は、知らない。同2中、原告記事(1)ないし(7)が著作物であることは認め、その余は知らない。
三1 請求原因三1中、被告が被告文章を、定期購読サービスとして、コムライン・デイリー・ニュース(オンライン、ファクシミリ、印刷物)、コムライン・インダストリアルリポート(印刷物)で、被告文章(1)ないし(7)をコムネット名のオンライン・サービスにより、各頒布又は有線送信したことは認め、その余は否認する。同2は否認し、同3、同4は争う。同5は、被告文章の末尾に「Ref.」(「reference」の短縮形)という表示がされて原告発行の新聞名が表示されていることは認め、その余は否認する。同6は争う。
2 被告の営むサービスは、いずれも日本の産業、技術、経済に関する情報を英語で簡潔に提供するものであり、その記事は、それぞれの専門分野を担当する専門知識を有する一名ないし数名の日本人又は日本語の堪能な外国人の記者が作成しているものである。その記事の作成方法は、これらの記者が、毎日、日経新聞等を含む各種日刊新聞、各通信社から入電のニュース及び企業が出すプレス・リリース等を読んで、重要と思われるニュースごとの資料を収集し、収集したニュースを検討してそこから事実のみを抽出して、更に、会社に電話やファックスによる取材等も必要に応じ行って、記者自らの考えに基づいて整理した上、抽出した事実について記者自身の言葉で三ないし四段程度の短い記事を作成するという方法であり、取材源になった新聞名を記事の末尾に「Ref.」(参照)と表示して掲げている。複数の新聞名を掲げることも少なくない。その上で、更に外国人編集者が英文で書かれた記事をチェックし、疑問点等を指摘して、この点について更に記者が再調査を行った上で修正、点検して最終的な記事にしている。
 このような被告文章の記事の作成過程において、各種の取材源からは著作権の及ばない事実のみを取り上げているのであり、それを越えて要約、翻訳をしているのではない。ただ産業、経済等の専門的な情報の伝達を行っているのであるから、これらの情報の性質上、表現方法には自ずと限界があり、同じ事実を報道すれば結果的に表現が共通してくる部分が多くなることは避けられない。
 被告文章の記事は、あくまで取材源として記事に含まれている創作性のある部分を捨象した生の事実なのであって、被告の記者は各種の取材源からの情報の中から生の事実を取り出して記事にしているにすぎない。
 また、被告文章の「Contact」欄に、電話番号又はファックス番号が記載されているが、これは被告の記者が会社に対して電話等で事実について確認した場合に記載しているものであり、被告文章のほとんどについて事実確認をした上で記事が作成されている。
3 被告自身も、記者に対して、記事(ただし、事実の伝達にすぎない雑報、時事の報道記事を除く)の要約にならないよう常に注意を喚起しており、記者に確認もさせている。
このため事実の報道を中心としている簡潔なコムライン等の記事でも、参照した記事には出ていない、あるいは参照した記事の見解とは異なる被告の記者の独自の見解を盛り込んでいるものも少なくないし、独自の取材による調査を反映して、日刊新聞の記事の報道は誤っていて、被告の記事では正しい情報が提供されているケースもある。これらの事実はすべて被告記事が、日経新聞等を含む各種日刊紙の記事を要約又は翻訳したものではないことを示すものである。
4 なお、原告は、別紙対照目録において、原告記事と被告文章を対比しているが、これらを比較すれば、むしろ被告の文書は見出しにおいても独自性を出していることが明らかである。新聞記事は、事実を簡潔に報道するという性質上、キーワードは限定されてくるものであり、見出しも「誰が何をした」かを簡潔にまとめたものになるのが通常であるから、原告記事の見出しと被告文章の見出しは、「誰が」の部分は共通しているものの、「何をした」かについての表現は、一部キーワードを共通しているものがある以外には全く異なっている。
 また記事に盛り込まれた事項についても、事実の報道である以上、内容がある程度共通するのはやむを得ないことであり、創作性は、限られた情報の中から記者が何を取捨選択し、選択した事項を、どのような順序で、どういう言葉で展開するかという点に表れてくるものである。被告文章は、原告記事と比べると記事に盛り込む内容をより限定して選択している。また被告文章は、選択した事項を原告記事とは異なった順序で展開している。選択した事項をどのような順序でどのような表現によって文章にするかによって、その記事が、どの事項に、より重点を置いているかの違いが表れるのであり、この点でも、被告文章には、被告の記者の独自の視点が表現されているものである。
四 請求原因四は否認する。
五 請求原因五は、原告が原告記事について通常受けるべき金額が一記事当たり九〇〇円であることは知らない、その余は否認する。
六 請求原因六は争う。
第四 証拠(省略)



理       由

一 請求原因一は当事者間に争いがない。
二 原告記事(1)ないし(7)が著作物であることは当事者間に争いがない。
 真正に成立したものであることについて当事者間に争いのない甲第一号証ないし甲第六号証、甲第一八号証ないし甲第二一号証及び弁論の全趣旨によれば、
1 原告の従業員である新聞記事が、原告の発意に基づき、その職務上、各原告記事を創作し、原告は、原告の著作名義で、原告記事を、各日付けの各新聞に掲載して公表したこと、
2 原告記事の各新聞紙面での扱いは、次のとおりであったこと、
(原告記事番号) (見出し) (本文)
 (1) 三段抜き九行分 五五行
 (2) 二段抜き五行分 三四行
 (3) 三段抜き八行分 四七行
 (4) 三段抜き六行分 四一行
 (5) 四段抜き八行分 五六行
 (6) 三段抜き一〇行分 三九行
 (7) 三段抜き八行分 三三行
 (8) 一段横見出し二三行分 四一行
 (9) 三段抜き七行分 二六行
(10) 二段抜き横見出し三一行分 三段抜き前書き六行、本文四七行
(11) 一段横見出し三〇行分  四段抜き前書き四行、本文四二行
 四段抜き縦見出し八行分
3 原告記事(8)ないし(11)も、その内容、長さ等に照らし、事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道ではなく、著作権法上の著作物に該当すること
が認められる。
三 請求原因三1中、被告が被告文章を、定期購読サービスとして、コムライン・デイリー・ニュース(オンライン、ファクシミリ、印刷物)、コムライン・インダストリアルリポート(印刷物)で、被告文章(1)ないし(7)をコムネット名のオンライン・サービスにより、各頒布又は有線送信したことは争いがなく、成立に争いのない甲第一二号証、甲第二四号証ないし甲第二七号証、乙第三号証の四によれば、被告が、被告文章(4)をトウキョウ・ファイナンシャル・ワイア(ファクシミリ、印刷物)により頒布又は有線送信したこと、被告が被告文章(8)ないし(11)をコムネット名のオンライン・サービスにより有線送信したことが認められ、弁論の全趣旨によって真正に成立したものと認められる乙第一三号証中右認定に反する部分は、前記争いない事実に照らし信用できない。なお、被告は被告文章の訳文として、乙第三号証の一ないし七を提出するが、右をもってしても、後記四の対比の判断に影響を及ぼすものとは認められないので、以下の検討は、別紙対比目録下段の原告作成の訳文によって行なう。
四 著作権法二七条所定の翻案には、原著作物を短縮する要約を含むところ、言語の著作物である原著作物の翻案である要約とは、それが原著作物に依拠して作成され、かつ、その内容において、原著作物の内容の一部が省略され又は表現が短縮され、場合により叙述の順序が変更されてはいるが、その主要な部分を含み、原著作物の表現している思想、感情の主要な部分と同一の思想、感情を表現しているものをいうと解するのが相当である。したがって、要約は、これに接する者に、原著作物を読まなくても原著作物に表現された思想、感情の主要な部分を認識させる内容を有しているものである。
 そのことは、原著作物が事実を報道した新聞記事であっても、それが、著作物といえるものである限り同様である。
 また、以上のことは、原著作物に依拠して、直接に外国語で要約が作られた場合も同様である。
 以上のことを前提として、被告文章が原告記事の翻案としての要約、翻訳に該当するか否かについて、検討する(なお、以下において原告記事及び被告文章の本文の行数の表示は、別紙対比目録(被告文章についてはその日本語訳文)のそれによる)。
1 被告文章(1)と原告記事(1)を対比する。
被告文章(1)中、
(一) 見出しの「肺ガン切除患者の予後を予想する検査法を開発」という部分は、原告記事(1)本文(以下単に「原告記事」という。)の一行目ないし二行目の、「京都大学放射線生物研究センターの【A】教授らは初期の肺ガンの切除手術を受けた患者が完治に向かうか、それとも芳しくない経過をたどるかを予測する方法を開発した。」という部分の
(二) 本文一行ないし二行目(以下単に「一行目」などという。)の「京都大学放射線生物センターの【A】教授は、初期の肺ガンの早期切除手術を受けている患者の予後を予想する簡単な検査法を開発した。」という部分は、原告記事一行目ないし二行目の「京都大学放射線生物研究センターの【A】教授らは初期の肺ガンの切除手術を受けた患者が完治に向かうか、それとも芳しくない経過をたどるかを予測する方法を開発した。」という部分の
(三) 三行目から四行目の「【A】の検査法は、手術の前に採取した血液からリンパ球を分離し、これを切除された肺ガンの細胞に約6時間混合させる。」という部分は、原告記事六行目ないし七行目の「【A】教授によると、判定の方法はまず、ガンの切除手術の直前に採取した血液からリンパ球を分離。これを手術で摘出されたガン組織の細胞と6時間反応させ、ガン細胞に対する殺傷能力を調べる。」という部分の
(四) 五行目から六行目の「【A】によると、ガン細胞を殺すリンパ球の能力は、患者の生存の見込みを予示する。実験では、【A】はガンの外傷が3ミリ以下で転移がない50人の肺ガン患者の予後を予測する検査法を用いた。」という部分は、原告記事三行目の「リンパ球のガン細胞殺傷能力を測定する手法で」という部分及び原告記事全体の趣旨から読み取ったもの、原告記事八行目の「@ガンの大きさが3センチ以下A全身の他の個所に転移がない」という部分及び原告記事九行目における「肺ガン患者50人にこの検査をを実施。」という部分の(ただし、3センチ以下を3ミリ以下と間違えている。)
(五) 七行目ないし九行目の「27人の患者の検査の結果、彼らのリンパ球が10%以上のガン細胞を殺したことがわかった。5年間の追跡調査の結果、27人の内の4人のみが手術後3年以内に死亡したが、残りの23人の患者は5年以上生存したことがわかった。」という部分は、原告記事一一行目ないし一二行目の「10%以上殺傷したグループは計27人で、うち4人は3年以内に死亡した。しかし、残る23人はガンが完治したと見なされる5年以上生存。」という部分の
(六) 九行目ないし一〇行目の「10%以下のガン細胞しか殺せなかったリンパ球を持っていた患者のすべては、化学・放射線療法などを受けていたにもかかわらず、手術後3年以内に死亡している。」という部分は、原告記事一四行目ないし一五行目の「10%以下の殺傷力しかなかった23人の患者は、いずれも手術から1年半以内にガンの再発や転移が発生。化学、放射線療法などさまざまな治療が試みられたが、3年半以内に全員が死亡したという。」 という部分の
(七) 一一行目ないし一二行目の「【A】は、検査結果は手術後の最高の治療法の決定と抗ガン剤の効果の評価に有益であると述べている。この検査法は、その他のいくつかのガンの種類にも用いることができる。」という部分は、原告記事四行目ないし五行目の「肺ガン以外でも有効と見られ、手術後の治療法の選択や抗ガン剤の効果を判定するのに大いに役立ちそうだ。」という文章、及び一九行目の【A】教授の談話として紹介されている「肺ガン以外でも適用できると思う」という部分の
それぞれ実質的に同一の表現、短縮された表現であり、被告文章(1)はその内容において、原告記事(1)の内容の一部が省略され、表現が短縮され、叙述の順序が変更されてはいるが、原告記事(1)の主要な部分を含み、原告記事(1)の表現している思想、感情の主要な部分と同一の思想、感情を表現しているものと認められる。
2 被告文章(2)と原告記事(2)を対比する。
被告文章(2)中、
(一) 見出しの「イタノ冷凍、バイオテクノロジー使用による色素抽出工場を建設」という部分は、原告記事(2)(以下「原告記事」という。)全体の趣旨の、
(二) 一行目ないし二行目の「魚加工のイタノ冷凍株式会社は、7月17日、徳島県<以下略>で新工場の建設を開始すると発表。同社は、バイオテクノロジーを使ってオキアミからエキスや天然色素を取り出す。」という部分は、原告記事一行目ないし三行目の「水産加工のイタノ冷凍(本社鳴門市、社長【B】氏、資本金1億円)は7月17日、徳島県<以下略>で新工場の建設に着手する。バイオテクノロジー(生命工学)を使いオキアミから天然色素、エキスを抽出する新鋭工場で来年5月に完成」という部分の
(三) 三行目の「新工場(建設費、28億円)の総床面積は3300平方メートルになる。工場建設は1992年5月に完成予定。」という部分は、原告記事三行目の「新鋭工場で来年5月に完成」、七行目ないし八行目の「(延べ床面積は3300平方メートル)」及び「事業費は28億円」という部分の
(四) 四行目ないし五行目の「同社は、ソ連から年間6000トンのオキアミを輸入して健康食品、医薬品、調味料に使用するアミノ酸に富んだエキスを生産する。」という部分は、原告記事三行目ないし四行目の「製品のエキスは調味料、天然色素は医薬品、健康・機能性食品として」という部分、八行目ないし九行目の「オキアミはソ連から独占輸入する権利を取得済みで、年間6000トンを購入する」という文章及び一〇行目の「オキアミから抽出したエキスは高品質なアミノ酸類の混合液。」という部分の
(五) 五行目ないし六行目の「同社は試験工場で製造したエキスを、フランス料理用として、仏に輸出している。近く、韓国にも調味料として輸出される。」という部分は、原告記事一〇行目ないし一二行目の「試験プラントで製造したエキスはすでに大手医薬品メーカーが調味料として販売中。フランス料理の調味料として仏に輸出しているのに続き、キムチ用に近く韓国にも輸出する。」という部分の
(六) 七行目の「初年度のエキス生産額は金額にして20億円を目指し、3年後に35億円に拡大したいとしている。」という部分は、原告記事四行目ないし五行目の「初年度は20億円、3年後は35億円の出荷を目指す。」
 という部分の
それぞれ実質的に同一の表現、短縮された表現であり、被告文章(2)はその内容において、原告記事(2)の内容の一部が省略され、表現が短縮され、叙述の順序が変更されてはいるが、原告記事(2)の主要な部分を含み、原告記事(2)の表現している思想、感情の主要な部分と同一の思想、感情を表現しているものと認められる。
3 被告文章(3)と原告記事(3)を対比する。
被告文章(3)中、
(一) 見出しの「東京エレクトロン、アナログ・デジタル・ハイブリッド IC 検査装置の販売の増大を予想」という部分は、原告記事(3)(以下「原告記事」という。)一行目ないし四行目の「東京エレクトロンはデジタル・アナログ混在半導体用検査装置の販売に力を入れ、半導体検査装置市場でのシェア向上をめざす。デジタル・アナログ混在半導体用は検査装置の中でもまだ市場規模が小さいが需要が伸びており、今後急拡大が予想される。このため、東京エレクトロンはこの分野の検査装置に重点を置いて攻勢をかける。」という部分の
(二) 一行目ないし五行目の、「東京エレクトロン株式会社[8035]は、イーグルテストシステムズ社(イリノイ州)が開発したアナログ・デジタル・ハイブリッドIC検査装置[LSI―5XP]の本年度の販売を30台と見込んでいる。LSI―5XPは、テストヘッドに計測部分を組込んでいる。このため、ノイズをマイナス120デシベル以下に抑え込むことができる。設置面積も、これまでの通常の検査装置が必要とした10平方メートルから4平方メートルに抑えた。検査に要する時間も従来より20%短縮。価格は1台5000万円〜1億円。」という部分は、原告記事七行目の「米イーグルテストシステムズ社(本社イリノイ州)の「LSI―5XP」、八行目ないし九行目の「今年度に30台販売するのが目標だ。」、一一行目ないし一二行目の「テストヘッドに計測機器部分を組み込んでいる。これで、ノイズをマイナス120デシベル以下に抑え込み」、一三行目の「設置面積もこれまでの10平方メートル強から4平方メートルに抑えた」、一二行目から一三行目の「検査スピードも従来機種より20%程度短縮」、八行目の「標準小売価格は5000万〜1億円で」という部分の
(三) 六行目ないし八行目の「同社によれば、国産IC検査装置の年間販売台数は700台以上であり、アドバンテスト株式会社[6857]や安藤電気株式会社[6847]などが市場で大きなシェアを占めている。現在まで、東京エレクトロンは主として前処理装置を販売してきた。」という部分は、原告記事九行目ないし一〇行目の「同社によると、国内の半導体検査装置の総販売台数は700台強と見られる。」という文章、五行目の「検査装置ではアドバンテストや安藤電気などが大きなシェアを握っているが」という文章、四行目の「同社の販売する半導体関連装置は前工程用が中心で」という部分の
(四) 九行目ないし一〇行目の「同社は、既にこの装置のマーケティング活動を支持するためプロジェクトチームを設けており、5年以内にIC検査装置市場で10%のシェアの確保を目標にしている。」という部分は、原告記事一四行目の「東京エレクトロンは計測機器部内にこの機種を専門に担当するプロジェクトチームを設けた。」、五行目ないし六行目の「東京エレクトロンは5年後に国内の総販売台数の10%のシェア確保が目標だ。」という部分の
それぞれ実質的に同一の表現、短縮された表現であり、被告文章(3)はその内容において、原告記事(3)の内容の一部が省略され、表現が短縮され、叙述の順序が変更されてはいるが、原告記事(3)の主要な部分を含み、原告記事(3)の表現している思想、感情の主要な部分と同一の思想、感情を表現しているものと認められる。
4 被告文章(4)と原告記事(4)を対比する。
被告文章(4)中、
(一) 見出しの「飛鳥建設、不動産の大型処分を検討」は、原告記事(4)(以下「原告記事」という。)全体の趣旨の、
(二) 一行目ないし三行目の「建設大手の飛鳥建設はメインバンクの富士銀行に対して2年間で約1500億円の不動産を売却する計画を提出した。その売却代金をほぼ同額の債務返済に当てるという。1990年9月末の同社の負債総額は3700億円強であった。」という部分は、原告記事五行目の「メーンバンクの富士銀行に債務圧縮計画を示し」、一行目ないし二行目の「93年3月までに販売する予定の不動産の代金回収を急ぐ。」、一行目の「借入金のうち1500億円の圧縮に乗り出す。」、六行目の「飛鳥建設の90年9月中間期末の借入金残高は3730億円。」という部分の
(三) 三行目ないし六行目の「同社によると、ナナトミ倒産の成行き次第では、売却予定額を引き上げる必要が出てくるという。飛鳥建設はナナトミに対する融資や債務保証により1200億円の債権残高を抱えている。同社はさらに系列会社に対して藤田観光株購入用に総額300億円を融資している。1993年3月までに不動産を処分したいとしている。」という部分は、原告記事一二行目ないし一三行目の「ナナトミの和議の進行状態によっては、飛鳥建設が肩代わりする債務が膨れ、不動産圧縮をさらに拡大する必要に迫られる可能性もある。」という部分、二行目ないし三行目の「16日に和議申請したナナトミ(本社東京、【C】氏)に総額1200億円にのぼる債務保証、貸し付けが明らかになっていた。」、八行目の「藤田観光株を取得するために関連会社の飛島リースに貸し付けた約300億円など」、一行目ないし二行目の「93年3月までに販売する予定の不動産の代金回収を急ぐ。」という部分の
それぞれ実質的に同一の表現、短縮された表現であり、被告文章(4)はその内容において、原告記事(4)の内容の一部が省略され、表現が短縮され、叙述の順序が変更されてはいるが、原告記事(4)の主要な部分を含み、原告記事(4)の表現している思想、感情の主要な部分と同一の思想、感情を表現しているものと認められる。
5 被告文章(5)と原告記事(5)を対比する。
被告文章(5)中、
(一) 見出しの「スズキ、レーザーによるダイカスト部品検査装置を開発」という部分は、原告記事(5)(以下「原告記事」という。)一行目の「スズキはダイカスト部品の表面をレーザーで自動検査するシステムを開発した。」という部分の
(二) 一行目ないし二行目の「スズキ株式会社[7269]は、ダイカスト部品の表面のひびや傷を検査するための自動化され、レーザー内蔵を特長とする装置のプロトタイプを開発した。」という部分は、原告記事一行目の「スズキはダイカスト部品の表面をレーザーで自動検査するシステムを開発した。」、八行目ないし九行目の「まず、幅約2ミリのレーザーを部品に照射。
部品の表面に傷や割れがあれば、レーザーの反射時間が正常な場合に比べ少し遅くなる。」という部分の
(三) 二行目ないし三行目の「本装置は、シリンダーヘッドやトランスミッションケースなどの自動車部品の検査に使用することが期待される。」という部分は、原告記事七行目の「当初、シリンダーヘッドやミッションケースなどのダイカスト部品の検査用に開発した。」という部分の
(四) 四行目ないし五行目の「この新装置は、半導体レーザー、試料ステージ及び各種制御器で構成される。しかし、この装置は現在、30センチ幅の試料の表面の走査に5〜6分要しており、そのデータの分析には30分要している。」という部分は、原告記事六行目の「このシステムは半導体レーザー装置や検査対象物を置くステージ、各種コントローラーなどで構成する。」という部分、一四行目ないし一五行目の「ただ、このシステムは約30センチ幅の部品の場合で、全体にレーザーを当てるだけでも5〜6分、データの分析も含めると30分ほどかかっており、」という部分の
(五) 六行目ないし七行目の「同社は、この検査時間の短縮方法を研究中であり、さらにダイカスト部品と完成車の両方の検査が可能なシステムの実用化に向け、その他の改良を行っている。」という部分は、原告記事一五行目ないし一六行目の「実用化までには検査時間の短縮が必要と見ている。」という部分、四行目ないし五行目の「同社ではこのシステムを将来、ダイカスト以外の部品や完成車の検査に転用する研究開発を急ぐ方針。」という部分の
それぞれ実質的に同一の表現、短縮された表現であり、被告文章(5)はその内容において、原告記事(5)の内容の一部が省略され、表現が短縮され、叙述の順序が変更されてはいるが、原告記事(5)の主要な部分を含み、原告記事(5)の表現している思想、感情の主要な部分と同一の思想、感情を表現しているものと認められる。
6 被告文章(6)と原告記事(6)を対比する。
被告文章(6)中、
(一) 見出しの「三井金属、リンゴの味の非破壊試験装置を開発」という部分は、原告記事(6)(以下「原告記事」という。
)全体の趣旨の
(二) 一行目ないし二行目の「非鉄製錬会社の三井金属株式会社[7506](本社東京)は、長野県農村工業研究所(NRIAI)と共同で、リンゴの味を検査する非破壊検査装置を開発した。」という部分は、原告記事一行目ないし二行目の「三井金属と長野県農村工業研究所(理事長【D】・全国農協中央会長)は、リンゴの味が分かる非破壊検査装置を開発、」という部分に、三井金属が非鉄製錬会社で、その本社所在地が東京であることを付加したのみの
(三) 三行目ないし五行目の「リンゴの等級は、これまで色と形を基準に決められてきたが、評価結果は必ずしも正確ではなかった。この問題の解決のため、三井金属はより正確で、客観的な評価が出来る装置の開発に、同社のリモートセンシング装置技術を応用した。」という部分は、原告記事三行目の「リンゴの等級は色と形を基準に決めてきたが、」、一二行目ないし一四行目の「食味の基準はなかった。このため、消費者から「外見はいいが、まずい」などの不満が出ていたが、味の判別につながる検査装置の開発は」、三行目ないし四行目の「リンゴの等級は色と形を基準に決めてきたが、食味が科学的に測定できるようになるため、」、五行目の「この装置は資源探査衛星のリモートセンシング(遠隔識別)技術を応用、」という部分の
(四) 六行目ないし八行目の「本試験装置は、遠赤外線をリンゴに照射させ、その反射光をコンピューターで分析して糖度や酸度を測定。リンゴの糖度と酸度の比率はその味を示し、出荷前により信頼度の高い等級付けが可能となった。」という部分は、原告記事五行目ないし八行目の「リンゴに近赤外線を当て、その反射光をコンピューターで分析して糖度や酸度を測る。消費者を対象にした各種の検査でリンゴの食味と糖度・酸度の関係についての科学的なデータをそろえており、糖と酸のバランス(糖酸比率)を基準においしいリンゴを選び出す。」、三行目ないし四行目の「食味が科学的に測定できるようになるため、生産や出荷に大きな影響を与えそうだ。」という部分の(ただし、近赤外線を遠赤外線と間違えている)
(五) 九行目ないし一〇行目の「三井金属と長野県農村工業研究所は今年後半、装置のテストを行い、1992年産のリンゴの等級付けに本装置を使用する。」という部分は、原告記事一行目ないし二行目の「三井金属と長野県農村工業研究所(理事長【D】・全国農協中央会長)は、リンゴの味が分かる非破壊検査装置を開発、今秋から実用化テストを始める。」という部分、九行目ないし一〇行目の「結果が良ければ来シーズンから本格的に使用する。」という部分の
それぞれ実質的に同一の表現、短縮された表現であり、被告文章(6)はその内容において、原告記事(6)の内容の一部が省略され、表現が短縮され、叙述の順序が変更され、三井金属が非鉄製練会社で、その本社所在地が東京であるという周知の事実を付加されてはいるが、原告記事(6)の主要な部分を含み、原告記事(6)の表現している思想、感情の主要な部分と同一の思想、感情を表現しているものと認められる。
7 被告文章(7)と原告記事(7)を対比する。
被告文章(7)中、
(一) 見出しの「日立建機 油圧ショベル10%減産」という部分は、原告記事(7)(以下「原告記事」という。)見出しの「日立建機 月産1700台に修正 油圧ショベル10%減産」という部分の
(二) 一行目ないし二行目の「日立建機株式会社[6305]は、油圧ショベルの月産台数を10%引き下げる。今年度当初、月産1900台の生産目標を立てたが、現在月産約1700台に落ちついている。」という部分は、原告記事一行目ないし二行目の「日立建機は油圧ショベルの月産生産目標台数を10%程度引き下げる。年度当初、月産1900台を目標に置いて生産計画を立てていたが、約1700台の水準に落とすことにした。」という部分の
(三) 二行目ないし三行目の「油圧ショベルを生産している同社の土浦工場(茨城県)は従業員の残業を減らす。」という部分は、原告記事五行目ないし六行目の「減産するため油圧ショベルを生産している土浦工場(茨城県土浦市)の従業員の残業を減らし、稼働率を下げる。」という部分の
(四) 四行目ないし五行目の「同社の油圧ショベルの需要は、国内経済の減速と高金利の影響を受けて落ち込んでいる。その結果、同社のショベルの在庫は昨年の2倍になっている。」という部分は、原告記事二行目ないし三行目の「国内景気の鈍化を背景に、油圧ショベルなど建設機械の販売が国内外で落ち込んでいるため。」という部分、原告記事九行目ないし一〇行目の「建機市場は昨年まで2ケタの伸びを見せてきたが、昨年末から金利高の影響で販売が低迷し、在庫水準も昨年の2倍になっている。」という部分の
それぞれ実質的に同一の表現、短縮された表現であり、被告文章(7)はその内容において、原告記事(7)の内容の一部が省略され、表現が短縮され、叙述の順序が変更されてはいるが、原告記事(7)の主要な部分を含み、原告記事(7)の表現している思想、感情の主要な部分と同一の思想、感情を表現しているものと認められる。
8 被告文章(8)と原告記事(8)を対比する。
被告文章(8)中、
(一) 見出しの「富士通、93年から米でワークステーション用ソフトを販売」という部分は、原告記事(8)(以下「原告記事」という。)見出しの「富士通 米でWS用ソフト販売―まずネットワーク管理用―」、原告記事一行目ないし二行目の「富士通は来年前半に米国のソフト子会社で開発したワークステーション(WS)用ソフトウエアを米国内で販売する。」という部分の
(二) 一行目ないし二行目の「富士通は93年前半に米国の子会社、オープンシステムズソリューションズが開発したワークステーション用ソフトを米国内で販売する計画である。」という部分は、原告記事一行目ないし二行目の「富士通は来年前半に米国のソフト子会社で開発したワークステーション(WS)用ソフトウエアを米国内で販売する。」という部分、七行目ないし八行目の「子会社のオープンシステムズソリューションズ(本社カリフォルニア州)が開発した初の製品で、」という部分の
(三) 二行目ないし三行目の「同社のこうした動きは機器の売上が低迷していることによる。」という部分は、原告記事四行目ないし五行目の「景気後退で機器の売り上げが伸び悩む中、付加価値の高いソフトを今後の主力事業に育成する動きといえる。」という部分の
(四) 四行目ないし五行目の「このソフト「ネットウォーカー」はサン・マイクロシステムズのワークステーション「スパークステーション」上で稼働する。」という部分は、原告記事七行目の「富士通が米国で販売するのはネットワーク管理用のソフト「ネットウォーカー」。」という部分、八行目ないし九行目の「米のWS最大手のサン・マイクロシステムズの製品「スパークステーション」上で稼働する。」という部分の
(五) 五行目ないし六行目の「富士通ではソフトのほとんどをハードウェアに搭載して販売している」という部分は、原告記事二行目ないし四行目の「従来、同社は米国では自社のハードウエアにソフトを搭載して販売するケースがほとんどで、ソフトは機器を売るために装備する商品という意味合いが強かった。」という部分の
(六) 六行目ないし七行目の「富士通はこのソフトの販売を促進するため、米国で新たな販売網の構築を検討している。販売価格や販売目標は未定。」という部分は、原告記事一二行目の「富士通はこのソフトの普及を進めるため米国で新たな販売網を構築する考え。」という部分、一三行目の「販売価格や販売目標は未定だが、」という部分の
それぞれ実質的に同一の表現、短縮された表現であり、被告文章(8)はその内容において、原告記事(8)の内容の一部が省略され、表現が短縮され、叙述の順序が変更されてはいるが、原告記事(8)の主要な部分を含み、原告記事(8)の表現している思想、感情の主要な部分と同一の思想、感情を表現しているものと認められる。
9 被告文章(9)と原告記事(9)を対比する。
被告文章(9)中、
(一) 見出しの「NECコンピューターシステム、ワークステーションを使った電話マーケティング・システムを共同開発」という部分は、原告記事(9)(以下「原告記事」という。)見出しの「WS使い電話市場調査―NECコンピューターシステム システム共同開発―」という部分の
(二) 一行目ないし二行目の「NECコンピューターシステムは電話によるマーケティングのコンサルタント会社、テレフォニー(本社東京)と共同でワークステーションを使った電話マーケティングシステムを開発、販売する。」という部分は、原告記事一行目ないし三行目の「NECコンピュータシステムは電話マーケティングのコンサルティングやシステム開発のテレフォニー(本社東京)と提携し、高性能コンピューターであるワークステーションを使った電話マーケティングシステムを共同で開発、販売する。」という部分の
(三) 四行目ないし五行目の「企業は情報処理機器に対する投資を削減しているが、電話マーケティングシステムへの投資は増えている。」という部分は、原告記事三行目ないし四行目の「金融機関は情報化投資を削減する動きを強めているが、電話マーケティングシステム構築への投資は増えており、成長分野といわれている。」という部分の(ただし、金融機関を企業としている)
(四) 五行目ないし七行目の「この「Callmagic」というシステムは、顧客の情報をデータベース化し、顧客と直接電話で接触する。テレフォニーは人材育成やマーケティング方法の企画を担当し、このシステムを問題解決策として販売していく。」という部分は、原告記事五行目ないし八行目の「共同開発するのは、「Callmagic」というシステムで、顧客の情報をデータベース化し、これを活用しながら、電話を使って顧客に接触し、営業効率を高めるシステム。NECコンピューターシステムは機器面でのシステム構築、テレフォニーは人材育成、マーケティング方法の企画などを担当し、ソリューション(情報システムの問題解決策)として顧客に提供していく。」という部分の
それぞれ実質的に同一の表現、短縮された表現であり、被告文章(9)はその内容において、原告記事(9)の内容の一部が省略され、表現が短縮され、叙述の順序が変更されてはいるが、原告記事(9)の主要な部分を含み、原告記事(9)の表現している思想、感情の主要な部分と同一の思想、感情を表現しているものと認められる。
10 被告文章(10)と原告記事(10)を対比する。
被告文章(10)中、
(一) 見出しの「ソニー、任天堂とのCD―ROMゲーム互換機を棚上げ」という部分は、原告記事(10)(以下「原告記事」という。)の見出し「ソニーのCD―ROMゲーム機―任天堂との互換機棚上げ 別規格含め再検討―」という部分の
(二) 一行目の「ソニーは任天堂の製品と互換性のあるCD―ROMゲーム機の販売を無期延期することを決めた。」という部分は、原告記事一行目ないし二行目の「ソニーは任天堂のCD―ROM(コンパクトディスクを使った読み出し専用メモリー)ゲーム機の互換機発売を無期延期することを決めた。」という部分の
(三) 二行目ないし三行目の「ソニーは90年1月に任天堂と共同で16ビットゲーム機とCD―ROMプレーヤーを一体化した装置を開発・販売する契約を結んだ。」という部分は、原告記事七行目ないし八行目の「ソニーは90年1月に任天堂とゲーム機分野で提携、任天堂製の一六ビットゲーム機「スーパーファミコン」とCD―ROMプレーヤーを一体化した装置を開発・販売する契約を結んだ。」という部分の
(四) 三行目ないし四行目の「しかし91年にCD―ROMゲーム部門での任天堂とフィリップスの提携が表面化、関係が悪化しソニー側の開発が遅れた。」という部分は、原告記事本文九行目ないし一〇行目の「しかし91年に任天堂がオランダ・フィリップスとCD―ROMゲーム機開発で提携したことが表面化、ソニーとの関係が悪化した。」という部分、本文三行目の「その後思惑が一致しなくなり、開発が後れてソニーは市場参入の時期を逸したと判断した。」という部分の
(五) 四行目ないし五行目の「その後両者は和解し、当初契約の一部改定を含めた合意に達した。」という部分は、原告記事一〇行目ないし一一行目の「その後両者は関係修復をはかり、今夏には当初契約の一部改定を含め、合意に達していた。」という部分の
(六) 五行目ないし七行目の「しかしソニーは市場参入の時期を逸したと判断した。同社はゲーム機市場への参入計画について現時点では「白紙の状態」としているが、独自企画の商品開発について検討しているという。」という部分は、原告記事三行目ないし四行目の「開発が後れてソニーは市場参入の時期を逸したと判断した。同社はゲーム機市場への参入計画について現時点では「白紙の状態」としているが、独自規格の商品開発についても検討を進めていく。」という部分の
それぞれ実質的に同一の表現、短縮された表現であり、被告文章(10)はその内容において、原告記事(10)の内容の一部が省略され、表現が短縮され、叙述の順序が変更されてはいるが、原告記事(10)の主要な部分を含み、原告記事(10)の表現している思想、感情の主要な部分と同一の思想、感情を表現しているものと認められる。
11 被告文章(11)と原告記事(11)を対比する。
被告文章(11)中、
(一) 見出しの「アップル、日本法人を格上げ」という部分は、原告記事(11)(以下「原告記事」という。)見出しの「アップル、日本法人格上げ―4大拠点のひとつに 市場開拓弾み 販売戦略、独自に策定―」という部分の
(二) 一行目ないし五行目の「アップル・コンピュータは日本法人のアップルコンピュータ・ジャパンを同社の四大国際部門の一つに格上げした。日本法人はこれまでアジア太平洋地域を担当するアップル・パシフィックの管轄下にあったが、この格上げにより日本法人はアップルUSA、アップル・ヨーロッパ、アップル・パシフィックと並ぶことになる。」という部分は、原告記事一行目ないし四行目の「米アップルコンピュータは日本法人のアップルコンピュータ(本社東京、社長【E】氏。資本金4億8千万円)を世界市場の4大拠点のひとつに格上げした。日本法人はこれまで、組織上はアジア太平洋地区を担当するアップル・パシフィックの下に属していたが、今後はアップル・USA、アップル・ヨーロッパ、アップル・パシフィックと並ぶ拠点となり、」という部分の
(三) 六行目ないし七行目の「これにより同日本法人は国内でのマーケティング戦略でより独自性を強めることになり、日本市場向け製品の開発についてもかなり発言力を高めることになる。」という部分は、原告記事四行目ないし五行目の「国内でのマーケティング戦略などの面でより独自性を強めることになる。」という部分の
(四) 八行目の「アップルコンピュータ・ジャパンは95年度に売上高10億米ドルを目指す中期計画を作成している。」という部分は、原告記事九行目ないし一〇行目の「これにともない日本のアップルは「チャレンジ95」と呼ぶ中期経営計画をまとめ、95年度に売上高10億ドル(約千2百億円)の達成を目指すことにした。」という部分の
それぞれ実質的に同一の表現、短縮された表現であり、被告文章(11)はその内容において、原告記事(11)の内容の一部が省略され、表現が短縮され、叙述の順序が変更されてはいるが、原告記事(11)の主要な部分を含み、原告記事(11)の表現している思想、感情の主要な部分と同一の思想、感情を表現しているものと認められる。
12 被告文章の末尾に「Ref.」という表示がされて、原告発行の新聞名が表示されていることは当事者間に争いがなく、弁論の全趣旨により認められる被告は被告文章を作成するに当たり、原告記事を参照していることに、前記1ないし11認定のとおり、被告文章に記載された事項で、これに対応する原告記事に記載されていない事項は被告文章(6)の三井金属の主要な営業の紹介と本社所在地という周知の事実のみであること、被告文章記載の事項が原告記事に依拠したものでないのなら、それらの事項は被告社内の誰が、どのような取材源から、どのような方法で取材したのかを明らかにすることは被告にとって容易なことであると考えられるのに、これを明らかにしない態度に照らせば、被告は、各原告記事に依拠して対応する被告文章を作成したものと認められる。
13 以上認定したところによれば、被告文章(1)ないし(11)は、原告記事(1)ないし(11)の翻案としての要約の翻訳であって、原告の翻案権を侵害するものであり、被告文章を顧客に配布するため印刷したことは二次的著作物である被告文章について原告の有する複製権を、被告文章をファクシミリ、オンラインで送信したことは、二次的著作物について原告の有する有線送信権をそれぞれ侵害したものであると認められる。
五1 被告は、被告文章は、各種の取材源から著作権の及ばない生の事実だけを取り上げている、ただ産業経済等の専門的な情報の伝達を行っているのであるから、これらの情報の性質上、表現方法には自ずと限界があり、同じ事実を報道すれば結果的に表現が共通してくる部分が多くなることは避けられない旨主張する。
 成立に争いのない甲第二九号証及び弁論の全趣旨によれば、事実を報道する新聞記事の作成の経過は、報道すべき主題を発見し、それに対応する取材源を探知して、そこから記事の内容となる素材を収集した上で、収集した素材の中から記事に盛り込む事実を選択し、一定の構成に配列し、組み立てて、適切な文体、修辞で表現するというものであると認められる。
 ところで、右のような報道すべき主題の発見、取材源の探知、素材の収集は著作権による保護の対象ではないから、それがいかに苦心して発見、探知、収集されたものであっても、既に報道された新聞記事によってその記事が主題とした事項や取材源を知り、その取材源から同様の素材を収集し、その結果、元の記事と同様の事実を含む記事が作成されたとしても、元の記事の著作権を侵害するものとはいえない。
 しかし、被告文章が原告記事に依拠した以外に、どのような取材源から取材したのかについては、弁論の全趣旨によって真正に成立したものと認められる乙第一三号証、乙第二二号証によれば、被告においては一般に各種日刊新聞、各通信社から入電するニュース、企業の発表するプレス・リリース、プレス・リリース発行社への資料請求、会社への電話取材等に基づいて記事を作成していたが、情報源が一つの場合もあったことが認められるのみで、具体的に、被告文章について原告記事以外に情報源があったものとは認めるに足りる証拠はない。被告は、被告文章中の「Contact」欄に電話番号又はファックス番号の記載のあるものは被告の記者が会社に確認した場合に記載したものである旨主張するが、これにそう証拠はない。むしろ、被告文章は原告記事に依拠したものと認められることは四12に認定したとおりである。
 被告の主張は採用できない。
2 被告は、客観的な事実が同じである以上、被告文章が原告記事と似たような表現になることはやむを得ないとも主張する。
 しかしながら客観的な事実を素材とする新聞記事であっても、収集した素材の中からの記事に盛り込む事項の選択と、その配列、組み立て、その文章表現の技法は多様な選択、構成、表現が可能であり、新聞記事の著作者は、収集した素材の中から、一定の観点と判断基準に基づいて、記事の盛り込む事項を選択し、構成、表現するのであり、著作物といいうる程の内容を含む記事であれば直接の文章表現上は客観的報道であっても、選択された素材の内容、量、構成等により、少なくともその記事の主題についての、著作者の賞賛、好意、批判、断罪、情報価値等に対する評価等の思想、感情が表現されているものというべきである。
 そのような記事の主要な部分を含み、その記事の表現している思想、感情と主要な部分において同一の思想、感情を表現している要約は、元の記事の翻案に当たるものである。
六 右三、四に認定した事実によれば、被告は原告記事に依拠して、翻案して被告文章を作成し、これを業として複製、有線送信していたものであり、原告が原告記事について著作権を有するものであり、被告の行為が原告記事についての翻案権を侵害することは、例え認識がなかったとしても容易に知り得たものと認められるから、被告には少なくとも過失があったものと認められる。
七 弁論の全趣旨により真正に成立したものであると認められる甲第二八号証によれば、原告においては、その発行する新聞の記事を第三者に利用させるに当たって、印刷物への利用については少なくとも一記事につき一〇〇〇円、オンラインサービスについては一記事につき約九〇〇円の使用料を得ていることを認めることができる。
 右事実によれば、原告記事(1)ないし(11)についての通常の使用料はそれぞれ、少なくとも九〇〇円と認められるから、
原告は被告の行為により受けた損害として九九〇〇円の賠償を請求することができる。
八 以上によれば、損害賠償金九九〇〇円及びこれに対する不法行為の日以後である平成五年三月九日から支払済みまで年五分の割合による遅延損害金の支払いを求める原告の本訴請求は理由があるから認容することとし、訴訟費用の負担について民事訴訟法八九条を、仮執行宣言について同法一九六条一項を、各適用して、主文のとおり判決する。
(裁判官 西田美昭 大須賀滋 櫻林正己)
別紙 対比目録
1.本件著作物中の各記事
(1) 日経産業新聞(平成3年2月5日付 5頁)
▽ガン手術後の経過予測―京大【A】教授らが判定方法開発 リンパ球の抗ガン力測定―
 京都大学放射線生物研究センターの【A】教授らは初期の肺ガンの切除手術を受けた患者が完治に向かうか、それとも芳しくない経過をたどるかを予測する方法を開発した。
 患者から取り出した免疫反応の主役であるリンパ球のガン細胞殺傷能力を測定する手法で、5月に米国で開かれる米国ガン学会で発表する。肺ガン以外でも有効とみられ、手術後の治療法の選択や抗ガン剤の効果を判定するのに大いに役立ちそうだ。
 【A】教授によると、判定の方法はまず、ガンの切除手術の直前に採取した血液からリンパ球を分離。これを手術で摘出されたガン組織の細胞と6時間反応させ、ガン細胞に対する殺傷能力を調べる。同教授らは@ガンの大きさが3センチ以下A全身の他の個所に転移がないB手術で目に見えるガンが完全に切除できた――など同一条件の肺ガン患者50人にこの検査を実施。ガン細胞を10%以上殺したグループと、それ以下のグループに分け5年間追跡調査した。
 10%以上殺傷したグループは計27人で、うち4人は3年以内に死亡した。しかし、残る23人はガンが完治したと見なされる5年以上生存。最長生存者は10年以上に達した。ガンの再発や転移があった患者は1人もなかった。
 一方、10%以下の殺傷力しかなかった23人の患者は、いずれも手術から1年半以内にガンの再発や転移が発生。化学、放射線療法などさまざまな治療が試みられたが、3年半以内に全員が死亡したという。
 【A】教授は「手術時に自分の寿命が分かってしまうだけに、患者に伝えるかどうかは配慮が必要だ。しかし手術前後にガンを殺す能力が高まるようリンパ球を刺激することで、ガン克服の道が開けるのではないか。肺ガン以外でも適用できると思う」と話している。
2.対象文書中の各記事
(1) COMLINE NEWS SERVICE(WEEKLY)
BIOTECHNOLOGY&MEDICAL TECHNOLOGY
FEBRUARY6-12,1991
▽Test Developed to Estimate Prognosis of Lung Cancer Resection patients
Professor 【A】 of Kyoto University's Radiation Biology Center has developed a simple test to estimate the prognosis of patients undergoing surgery for early lung cancer resection.

Uchida's test entails isolating the patient's lymphocytes from a blood sample taken before surgery then mixing them with resected lung cancer cells for about six hours.According to 【A】,the ability of the lymphocytes to kill the cancer cells predicts the patient's chance of survival.In experiments,【A】 used the test to estimate the postoperative prognosis of 50 lung cancer patients whose cancer lesion was less than 3mm in size and had not undergone metastasis.

Test results from 27 patients showed that their lymphocytes killed more than 10% of the cancer cells.After a five‐year follow‐up period,【A】 found that only four of the 27 died within three years,while the remaining 23 patients survived more than five years.All of the patients whose lymphocytes had killed less than 10% of the cancer cells died within three years of surgery,despite receiving chemotherapy,radiotherapy of other treatment.
【A】 says the results of the test are useful in deciding optimum postoperative therapy and in evaluating cancer drug efficacy.The test can also be used with some other forms of cancer.
Contact:
Ref:Nikkei Sangyo Shimbun,02/05/91,P.5

日本語訳文
(1) コムラインニュースサービス(週刊)
バイオ技術・医療技術
1991年2月6日〜12日
▽肺ガン切除患者の予後を予想する検査法を開発
 京都大学放射線生物センターの【A】教授は、肺ガンの早期切除手術を受けている患者の予後を予想する簡単な検査法を開発した。
 【A】の検査法は、手術の前に採取した血液からリンパ球を分離し、これを切除された肺ガンの細胞に約6時間混合させる。
 【A】によると、ガン細胞を殺すリンパ球の能力は、
患者の生存の見込みを予示する。実験では、【A】はガンの外傷が3ミリ以下で転移がない50人の肺ガン患者の予後を予測する検査法を用いた。
 27人の患者の検査の結果、彼らのリンパ球が10%以上のガン細胞を殺したことがわかった。5年間の追跡調査の結果、27人の内の4人のみが手術後3年以内に死亡したが、残りの23人の患者は5年以上生存したことがわかった。10%以下のガン細胞しか殺せなかったリンパ球を持っていた患者のすべては、化学・放射線療法などを受けていたにもかかわらず、手術後3年以内に死亡している。
 【A】は、検査結果は手術後の最高の治療法の決定と抗ガン剤の効果の評価に有益であると述べている。この検査法は、その他のいくつかのガンの種類にも用いることができる。
問い合わせ:
出典:1991年2月5日付日経産業新聞5頁
(2)日経産業新聞(平成3年6月21日付 20頁)
▽バイオ工場建設へ―オキアミからエキス抽出 イタノ冷凍 【徳島】
 水産加工のイタノ冷凍(本社鳴門市,社長【B】氏,資本金1億円)は7月17日,徳島県<以下略>で新工場の建設に着手する。バイオテクノロジー(生命工学)を使いオキアミから天然色素,エキスを抽出する新鋭工場で来年5月に完成,7月に操業を始める。製品のエキスは調味料,天然色素は医薬品,健康・機能性食品として国内外から商談が活発化している。初年度は20億円,3年後には35億円の出荷を目指す。
 バイオ事業は58年,徳島大学と共同研究に着手。プラント実験を経て実用化に踏み切る。新工場は1万3,400平方メートルの用地に事務研究棟と,冷蔵施設付原料分解・色素抽出工場(延べ床面積は3,300平方メートル)を建設する。事業費は28億円。オキアミはソ連から独占輸入する権利を取得済みで,年間6,000トンを購入する。

 オキアミから抽出したエキスは高品質なアミノ酸類の混合液。試験プラントで製造したエキスはすでに大手医薬品メーカーが調味料として販売中。フランス料理の調味料として仏に輸出しているのに続き,キムチ用に近く韓国にも輸出する。

(2)COMLENE NEWS SERVICE (MONTHLY)
Biotechnology Equipment in Japan
JULY 1991
▽Itano Refrigerated Food to Construct Olant for Biotechnological Extraction of Pigments
Fish-processor,Itano Refrigerated Food Co.,Ltd.,said that on July 17th,it will begin construction of a new plant in Ishii,Tokushima Prefecture. Itano plants'to put the tools of biotechnology to work in obtaining extracts and natural pigments form oceanic krill.

The new plant,to be constructed at a cost of some 2.8 billion yen,well have a total floor space of 3,300 sq m. Construction is scheduled for completion in May,1992. Itano will import 6,000 tons of krill annually form the Soriet Union to produce amino-acid-rich extracts for use in health foods, drugs, and flavorings. The compane exports the extract produced in a pilot plant to Fance for use in French cuisine, and soon will start exprots to Korea for use as a flavoring.
Itano plants to produce extract equivalent to 2 billion yen in the first year of operations and 3.5 billion yen in three years
Contact:
Ref:Nikkei Sangyo Shimbun,06/21/91,P.20

日本語訳文
(2)コムラインニュースサービス(月刊)
日本のバイオ技術装置
1991年7月
▽イタノ冷凍,バイオテクノロジー使用による色素抽出工場を建設
 魚加工のイタノ冷凍株式会社は7月17日,徳島県<以下略>で新工場の建設を開始すると発表。同社は、バイオテクノロジーを使ってオキアミからエキスや天然色素を取り出す。
 新工場(建設費,28億円)の総床面積は3,300平方メートルになる。工場建設は1992年5月に完成予定。
同社は,ソ連から年間6,000トンのオキアミを輸入して健康食品,医薬品,調味料に使用するアミノ酸に富んだエキスを生産する。同社は試験工場で製造したエキスを,フランス料理用として,仏に輸出している。近く,韓国にも調味料として輸出される。
 初年度のエキス生産額は金額にして20億円を目指し,3年後に35億円に拡大したいとしている。
問い合わせ:
出典:1991年6月21日付日経産業新聞20頁

(3)日経産業新聞(平成3年7月24日付 8頁)
▽デジ・アナ混在半導体向け−検査装置を拡販 東京エレクトロン
 東京エレクトロンはデジタル・アナログ混在半導体用検査装置の販売に力を入れ,半導体検査装置市場でのシェア向上をめざす。デジタル・アナログ混在半導体用は検査装置の中でもまだ市場規模が小さいが需要が伸びており、今後争拡大が予想される。このため,東京エレクトロンはこの分野の検査装置に重点を置いて攻勢をかける。同社の販売する半導体関連装置は前工程用が中心で、検査装置の比重はわずか。検査装置ではアドバンテストや安藤電気などが大きなシェアを握っているが,東京エレクトロンは5年後に国内の総販売台数の10%のシェア確保が目標だ。
 シェア向上の戦略製品は米イーグルテストシステムズ社(本社イリノイ州)の「LSI−5XP」。昨年末に国内総代理店契約を結んだ。標準小売価格は5,000万〜1億円で,半導体メーカーを対象に今年度に30台販売するのが目標だ。同社によると,国内の半導体検査装置の総販売台数は700台強とみられる。
 LSI−5XPは他社の検査装置と同様に半導体をセットするテストヘッドに計測機器部分を組み込んでいる。これで、ノイズをマイナス120デシベル以下に抑え込み高い検査精度を実現した。さらに,検査スピードも従来機種より20%程度短縮,設置面積もこれまでの10平方メートル強から4平方メートルに抑えた。
 東京エレクトロンは計測機器部内にこの機種を専門に担当するプロジェクトチームを設けた。東京都府中市のテクノロジーセンター内にも専用の保守・点検スペースを設置するなどして販売攻勢をかける。


(3)COMLINE NEWS SERVICE (WEEKLY)
ELECTRONICS
JULY 24-30,1991
▽Tokyo Electron Expects Increased Sales of Analog/Digital Hybrid IC Tester
This fiscal year, Tokyo Electron Ltd. [8035] expects to sell 30“LSI-5XP,"andlog/disital hybrid IC testers which were developed by Eagle Test Systems of Illinois.
The LSI-5XP has a built-in measuring unit in the test head, thereby reducing noise to-120 dB or less. The system takes up 4sq m of floor space,compared to 10 sq m required by conventional testers,and requires 20% less time for testing. The sys tem is priced at 50-100 million yen/unit.
According to the company, domestic IC tester sales total 700 or more units/year and the market is dominated by suhe firms as Advantest Corp. [685] and Ando Electric Co., Ltd. [6847]. Until now,Tokyo Elextron has been marteting mainly preprocessing equipment.

Tokyo Electron has already set up a project team to support its marketing operations and aiming for 10% of the IC tester maket within five years.
Contact:
Ref:Nikkei Sangyo Shimbun,07/24/91,P.8

日本語訳文
(3)コムラインニュースサービス(週刊)
電子工学
1991年7月24〜30日
▽東京エレクトロン,アナログ・デジタル・ハイブリッド IC 検査装置の販売の増大を予想
 東京エレクトロン株式会社〔8035〕は,イーグルテストシステムズ社(イリノイ州)が開発したアナログ・デジタル・ハイブリッドIC検査装置「LSI−5XP」の本年度の販売を30台と見込んでいる。
 LSI−5XPは,テストヘッドに計測部分を組込んでいる。このため,ノイズをマイナス120デシベル以下に抑え込むことができる。設置面積も,これまでの通常の検査装置が必要とした10平方メートルから4平方メートルに抑えた。検査に要する時間も従来より20%短縮。価格は1台5,000万円〜1億円。
 同社によれば、国産IC検査装置の年間販売台数は700台以上であり,アドバンテスト株式会社〔6857〕や安藤電気株式会社〔6847〕などが市場で大きなシェアを占めている。現在まで,東京エレクトロンは主として前処理装置を販売してきた。
 同社は,既にこの装置のマーケティング活動を支持するためプロジェクトチームを設けており,5年以内にIC検査装置市場で10%のシェアの確保を目標にしている。
問い合わせ:
出典:1991年7月24日付日経産業新聞8頁

(4)日本経済新聞(平成3年1月30日付 1頁)
▽債務1,500億円圧縮計画―飛島建設,不動産を売却―
 飛島建設は3,700億円を超える借入金のうち1,500億円の圧縮に乗り出す。93年3月までに販売する予定の不動産の代金回収を急ぐ。
不動産事業への過大投資による借入金の増大に加え,16日に和議申請したナナトミ(本社東京,【C】氏)に総額1,200億円にのぼる債務保証,貸し付けが明らかになっていた。今後ナナトミの債務の一部を肩代わりする可能性が高く,思い切った減量に踏み切ることにした。支援の姿勢を示しているメーンバンクの富士銀行に債務圧縮計画を示し,細部を検討する。
 飛島建設の90年9月中間期末の借入金残高は3,730億円。建設会社は売上高の2割程度までが適正な借入金といわれているが,同社の場合,91年3月期売上高見通しの4,550億円の8割に達する。このほか藤田観光株を取得するために関連会社の飛島リースに貸し付けた約300億円など,グループ企業への融資も膨らんでいる。
 主な売却物件は5年前にスタートした開発事業で購入した土地などの不動産。売却先がほぼ決まっている物件が多く,早めの資金回収が可能としている。しかし,不動産市況が悪化しているため,売却は難航が予想される。ナナトミの和議の進行状態によっては,飛島建設が肩代わりする債務が膨れ,不動産圧縮をさらに拡大する必要に迫られる可能性もある。

(4)COMLINE NEWS SERVICE (WEEKLY)
TOKYO FINANCIAL WIRE
JANUARY 30- FEBRUARY 5,1991
▽Tobishima Corporation Planning Big Real Estate Disposal

Big construction company Tobishima Corporation has presented to its main bank Fuji Bank a plan for the sale over a two year period of about 150 billion yen worth of real estate,with the funds to be used for repaying the equivalent amount of debt.The firm had total debt of a little over 370 billion at the end of September. The firm says there is a possibility the scope of the sales program might have to be increased,lepending on developments in the bankruptcy of Nanatomi, because Tobishima is carrying a halance of 120 billion in exposure to that firm in the form of financing and debt guarantees. Tobishima also provided an affiliate with 30 billion yen in financing to by Fujita Kanko stock.
The target date for the disposal is March 1993.
Contact:
Ref:Nihon Keizai Shimbun,01/30/91,_P.1

日本語訳文
(4)コムラインニュースサービス(週刊)
東京ファイナンシャルワイヤ
1991年1月30日〜2月5日
▽飛島建設,不動産の大型処分を検討
 建設大手の飛島建設はメインバンクの富士銀行に対して2年間で約1,500億円の不動産を売却する計画を提出した。その売却代金をほぼ同額の債務返済に当てるという。1990年9月末の同社の負債総額は3,700億円強であった。同社によると,ナナトミ倒産の成行き次第では,売却予定額を引き上げる必要が出てくるという。飛島建設はナナトミに対する融資や債務保証により1,200億円の債権残高を抱えている。同社はさらに系列会社に対して藤田観光株購入用に総額300億円を融資している。1993年3月までに不動産を処分したいとしている。
問い合わせ:
出典:1991年1月30日日本経済新聞1頁

(5)日経産業新聞(平成3年8月12日付 1頁)
▽ダイカスト部品 レーザーで検査 スズキ反射時間で異常発見
 スズキはダイカスト部品の表面をレーザーで自動検査するシステムを開発した。ダイカスト部品の表面に傷などの欠陥があれば,レーザーの反射時間に差が出るのを利用した。これまでの熟練作業者による外観検査に比べてチェック漏れミスなどを大幅に減らすことができ,部品の品質向上や作業の省人化に役立つと期待している。同社ではこのシステムを将来,ダイカスト以外の部品や完成車の検査に転用する研究開発を急ぐ方針。
 このシステムは半導体レーザー装置や検査対象物を置くステージ,各種コントローラーなどで構成する。当初,シリンダーヘッドやミッションケースなどのダイカスト部品の検査用に開発した。
 まず,幅約2ミリのレーザーを部品に照射。部品の表面に傷や割れがあれば,レーザーの反射時間が正常な場合に比べ少し遅くなる。このデータをコントローラーが分析して異常を発見する。
 目の検査に比べ,検査精度が著しくよくなる。また,システムの前後に部品を運ぶロボットを組み込むなどの工夫を行い,省人効果を出す。検査データはコンピューターで整理,分析するため,異常発生原因などの解析が効率よくできる。
 開発は横浜市にある技術研究所が担当した。現在,本社工場(静岡県浜松市)に運び込んで試験を繰り返している。
ただ,このシステムは約30センチ幅の部品の場合で,全体にレーザーを当てるだけで5〜6分,データの分析も含めると30分ほどかかっており,実用化までには検査時間の短縮が必要とみている。
 自動車各社でのダイカスト部品の検査は現在のところ,各メーカーとも作業者の視覚に頼っている。このため各社とも同様の研究に着手している模様。スズキではこのシステムは部品だけでなく,塗装前のボディーのゆがみの検査や完成車の検査などにも応用できると見ている。

(5)COMLINE NEWS SERVICE (WEEKLY)
INDUSTRIAL AUTOMATION & MECHANICAL ENGINEERING
AUGUST 7-13, 1991
▽Suzuki Motor Develops Laser-Equipped System for Inspecting Die-Cast Parts
Suzuki Motor Corp.[7269] has developed a prototype of an automated, laser-equipped system designed to inspect the surface of die-cast parts for cracks or scratches. The system is expected to ge used to inspect such auto parts as cylinder heads and transmission cases.
The new system includes a semiconductor laser, a sample stage, and controllers.

However, the system currently requires five to six minutes to scan the surface of a sample 30 cm in width,and it requires up to 30 minutes to analyze the data.
The company is working on ways to shorten inspection time and is making other improvements in an effort to develop a commercial version capable of inspecting both die-cast parts and finished cars.
Contact:
Ref:Nikkei Sangyo Shimbun,08/12/91,P.1

日本語訳文
(5)コムラインニュースサービス(週刊)
産業オートメーション・機械工学
1991年8月7〜13日
▽スズキ,レーザーによるダイカスト部品検査装置を開発
 スズキ株式会社〔7269〕は,ダイカスト部品の表面のひびや傷を検査するための自動化され,レーザー内蔵を特長とする装置のプロトタイプを開発した。本装置は,シリンダーヘッドやトランスミッションケースなどの自動車部品の検査に使用することが期待される。
 この新装置は,半導体レーザー,試料ステージ及び各種制御器で構成される。しかし,この装置は現在,30センチ幅の試料の表面の走査に5〜6分要しており,そのデータの分析には30分要している。
 同社は,この検査時間の短縮方法を研究中であり,さらにダイカスト部品と完成車の両方の検査が可能なシステムの実用化に向け,その他の改良を行っている。
問い合わせ:
出典:1991年8月12日付日経産業新聞1頁

(6)日経産業新聞(平成3年8月12日付 1頁)
▽リンゴ,外から味見 三井金属と長野県農工研が測種装置―糖度・酸度,近赤外線を利用―

 三井金属と長野県農村工業研究所(理事長【D】・全国農協中央会長)は、リンゴの味が分かる非破壊検査装置を開発、今秋から実用化テストを始める。資源探査衛星の技術を応用して糖度と酸度を測定する。リンゴの等級は色と形を基準に決めてきたが、食味が科学的に測定できるようになるため、生産や出荷に大きな影響を与えそうだ。
 この装置は資源探査衛星のリモートセンシング(遠隔識別)技術を応用、リンゴに近赤外線を当て、その反射光をコンピューターで分析して糖度や酸度を測る。消費者を対象にした各種の検査でリンゴの食味と糖度・酸度の関係についての科学的なデータをそろえており、糖と酸のバランス(糖酸比率)を基準においしいリンゴを選び出す。
 両者は選果機ラインに組み込む実用機を完成させ、長野県須坂市内の選果場で試験稼動させる。結果が良ければ来シーズンから本格的に使用する。既に桃では非破壊食味計が実用化されているが、リンゴでは初めてだ。
 リンゴの等級は大きさで5ランク、色付きや形で4ランクに分かれているが、食味の基準はなかった。このため、消費者から「外見はいいが、まずい」などの不満が出ていたが味の判別につながる検査装置の開発は、消費者の不満解消に大いに役立つと期待されている。

(6) COMLINE NEWS SERVICE(WEEKLY)
INDUSTRIAL AUTOMATION & MECHANICAL ENGINEERRING
AUGUST 7-13,1991
▽Mitsui Mining & Smelting Develops Nondestructive Apple Flavor Tester

Mitsui Mining & Smelting Co.,Ltd.[5706],a nonferrous smeltery operator based in Tokyo,has developed a nondestructive apple flavor tester in collaboration with the Nagano Research Institute for Agriculture and Industry(NRIAI).
Apples are graded conventionally from their color and shape,but the results of evaluation are not always accurate.To overcome this problem,Mitsui Mining put its remote‐sensing exploratory technology to work in developing a device capable of more precise,objective assessment.
The tester irradiates the apple with far‐infrared light,then uses a computer to analyze the reflected light to give measurements of sugar and acid concentrations.The relative proportions of sugar and acid in the apple indicate its flavor,allowing more reliable grading before shipment.

Mitsui Mining and NRIAI will run tests of the device later this year with the aim of using it to evaluate apple crops in 1992.
Contact:
Ref:Nikkei Sangyo Shimbun,08/12/91,P.1

日本語訳文
(6)コムラインニュースサービス(週刊)
産業オートメーション・機械工学
1991年8月7〜13日
▽三井金属、リンゴの味の非破壊試験装置を開発
 非鉄製錬会社の三井金属株式会社〔7506〕(本社東京)は、長野県農村工業研究所(NRIAI)と共同で、リンゴの味を検査する非破壊検査装置を開発した。
 リンゴの等級は、これまで色と形を基準に決められてきたが、評価結果は必ずしも正確ではなかった。この問題の解決のため、三井金属はより正確で、客観的な評価が出来る装置の開発に、同社のリモートセンシング装置技術を応用した。
 本試験装置は、遠赤外線をリンゴに照射させ、その反射光をコンピューターで分析して糖度や酸度を測定。リンゴの糖度と酸度の比率はその味を示し、出荷前により信頼度の高い等級付けが可能となった。
 三井金属と長野県農村工業研究所は今年後半、装置のテストを行い、1992年産のリンゴの等級付けに本装置を使用する。
問い合わせ:
出典:1991年8月12日付日経産業新聞1頁

(7)日経産業新聞(平成3年8月12日付 9頁)
▽日立建機 月産1,700台に修正 油圧ショベル10%減産
 日立建機は油圧ショベルの月間生産目標台数を10%程度を引き下げる。年度当初,1,900台を目標に置いて生産計画を立てていたが,約1,700台の水準に落とすことにした。国内景気の鈍化を背景に,油圧ショベルなど建設機械の販売が国内外で落ち込んでいるため。市場の低迷状態が続けば,減産に踏み切る建機メーカーが増えそうだ。
 同社が減産する主力機種は昨秋全面改良した油圧ショベル「スーパーランディー」。
減産するため油圧ショベルを生産している土浦工場(茨城県土浦市)の従業員の残業を減らし,稼動率を下げる。ただ長期的な人手不足問題もあり,工場の合理化は不可欠と判断し,省力化を主体とした設備投資は計画通り実施する。
 建機市場は昨年まで2ケタの伸びを見せてきたが,昨年末から金利高の影響で販売が低迷し,在庫水準も昨年の2倍になっている。
 建機メーカー各社は受注増に合わせて増産体制を組んできたが,市場の冷え込みで部品の購買を含め,生産体制の見直しを迫られそうだ。

(7)COMLENE NEWS SERVICE(WEEKLY)
INDUSTRIAL AUTOMATION & MECHANICAL ENGINEERING
AUGUST 7-13,1991
▽Hitachi Construction to Reduce Hydraulic Shovel Production by 10%
Hitachi Construction Machinery Co.,Ltd.[6305] is planning to cut the firm's monthly production of hydraulic shovels by 10% in unit terms.
At the start of the current fiscal.yera, the firm set a production target of 1,900 units per month.However,production has now fallen to about 1,700 units per month. The firm's hydraulic shovel production base, the Tsuchiura Works in Ibaraki Prefecture,will reduce the amount of overtime worked.

Demand for the firm's hydraulic shovels has been falling due to a slowing of the domestic economy and higher interest rates. As a result, the firm's shovel inventory has doubled compared with the same time last year.
Contact:
Ref:Nikkei Sangyo Shimbun, 08/12/91.P.9

日本語訳文
(7)コムラインニュースサービス(週刊)
産業オートメーション・機械工学
1991年8月7〜13日
●日立建機 油圧ショベル10%減産
 日立建機株式会社〔6305〕は,油圧ショベルの月産台数を10%引き下げる。
 今年度当初,月産1,900台の生産目標を立てたが,現在月産約1,700台に落ちついている。油圧ショベルを生産している同社の土浦工場(茨城県)は従業員の残業を減らす。
 同社の油圧ショベルの需要は,国内経済の減速と高金利の影響を受けて落ち込んでいる。その結果,同社のショベルの在庫は昨年の2倍になっている。
問い合わせ:
出典:1991年8月12日付日経産業新聞9頁

(8)日本経済新聞(平成4年11月15日付 7頁)
▽富士通 米でWS用ソフト販売−まずネットワーク管理用−
 【サンノゼ(米カリフォルニア州)14日=【F】記者】富士通は来年前半に米国のソフト子会社で開発したワークステーション(WS)用ソフトウエアを米国内で販売する。従来,同社は米国では自社のハードウエアにソフトを搭載して販売するケースがほとんどで,ソフトは機器を売るために装備する商品という意味合いが強かった。景気後退で機器の売り上げが伸び悩む中,付加価値の高いソフトを今後の主力事業に育成する動きといえる。今後,米国市場でソフト商品を順次発売し,ソフトの競争力を強化する。
 富士通が米国で販売するのはネットワーク管理用のソフト「ネットウォーカー」。
子会社のオープンシステムズソリューションズ(本社カリフォルニア州)が開発した初の製品で,米のWS最大手のサン・マイクロシステムズの製品「スパークステーション」上で稼動する。このソフトを利用すれば,カラーで各種データを画像表示でき,LAN(構内情報通信網)の管理作業を大幅に合理化できる。
 富士通はこのソフトの普及を進めるため米国で新たな販売網を構築する考え。オープンシステムズ社の内部に直接販売する部隊を設けることも検討している。販売価格や販売目標は未定だが,サン社のほかヒューレット・パッカードなど有力WSメーカーの製品にも対応できるようにしてユーザー層の拡大を進める。

(8)Copyright
COMLINE JAPAN DAILY:COMPUTERS via NewsNet
TUESDAY NOVEMBER 17, 1992
▽Fujitsu to Market Workstation Software in U.S. Starting in 1993
Fujitsu Ltd.<6702> plans to market in the U.S.workstation software developed by its U.S. subsidiary Open Systems Solutions sometime during the first half of 1993. The japanese computer company is making the move due to the downturn in hardware sales.

The “Netwoker" software runs on Sun Microsystems “SPARCstation" workstation. Nearly all of the company's software is sold bundled with hardware. Fujitsu is considering creating a new sales network to promote sales of the software. Price and sales goals have not yet been set.
Contact:Tel: +81-3-3216-3211
Fax: +81-3-3216-9365
Ref:Nihon Keizai Shimbun, 11/15/92,p.7

日本語訳文
(8)著作権
コムライン・ジャパン・デイリー:ニュースネットコンピュータ情報
1992年11月17日(火)
▽富士通 93年から米でワークステーション用ソフトを販売
 富士通は93年前半に米国の子会社,オープンシステムズソリューションズが開発したワークステション用ソフトを米国内で販売する計画である。同社のこうした動きは機器の売上が低迷していることによる。
 このソフト「ネットウォーカー」はサン・マイクロシステムズのワークステーション「スパークステーション」上で稼動する。富士通ではソフトのほとんどをハードウェアに搭載して販売している。富士通はこのソフトの販売を促進するため,米国で新たな販売網の構築を検討している。販売価格や販売目標は未定。
問い合わせ: Tel: +81−3−3216−3211
Fax: +81−3−3216−9365
出典:1992年11月15日付日本経済新聞7頁

(9)日本経済新聞(平成4年11月13日付 13頁)
●WS使い電話市場調査−NECコンピュータシステム システム共同開発−

 NECコンピュータシステムは電話マーケティングのコンサルティングやシステム開発のテレフォニー(本社東京)と携帯し,高件能コンピューターであるワークステーションを使った電話マーケティングシステムを共同で開発.販売する。金融機関は情報化投資を削減する動きを強めているが,電話マーケティングシステム構築への投資は増えており,成長分野といわれている。
 共同開発するのは,「callmagic」というシステムで,顧客の情報をデータベース化し,これを活用しながら,電話を使って顧客に接触し,営業効率を高めるシステム。NECコンピュータシステムは機器面でのシステム構築,テレフォニーは人材育成,マーケティング方法の企画などを担当し,ソリューション(情報システムの問題解決策)として顧客に提供していく。

(9)Copyright
COMLINE JAPAN DAILY:COMPUTERS via NewsNet
MONDAY NOVEMBER 16,1992
▽NEC Computer Systems to Jointly Develop Workstation-Based Telemarketing System
NEC Computer Systems will jointly develop and market with Telephony, Inc. (a Tokyo telephone marketing consulting company) a telemarketing system that uses workstations.

Businesses have been cutting back on investment in information-processing equipment, but their investment in telephone marketing systems is increasing. The “Callmagic" system develops a database of client information and contacts clients directly by telephone. Telephony will handle training and development of marketing strategies, and market the system as solutions.
Ref:Nihon Keizai Shimbun, 11/13/92,p.13

日本語訳文
(9)著作権
コムライン・ジャパン・デイリー:ニュースネットコンピュータ情報
1992年11月16日(月)
▽NECコンピューターシステム,ワークステーションを使った電話マーケティング・システムを共同開発
 NECコンピューターシステムは電話によるマーケティングのコンサルタント会社,テレフォニー(本社東京)と共同でワークステーションを使った電話マーケティングシステムを開発,販売する。
 企業は情報処理機器に対する投資を削減しているが,電話マーケティングシステムへの投資は増えている。この「Callmagic」というシステムは,顧客の情報をデータベース化し,顧客と直接電話で接触する。テレフォニーは人材育成やケーケティング方法の企画を担当し,このシステムを問題解決策として販売していく。
出典:1992年11月13日付日本経済新聞13頁

(10)日本経済新午(平成4年11月10日付 10頁)
▽ソニーのCD―ROMゲーム機―任天堂との互換機棚上げ 別規格含め再検討―

 ソニーは任天堂のCD―ROM(コンパクトディスクを使った読み出し専用メモリー)ゲーム機の互換機発売を無期延期することを決めた。両社は当初,共同歩調でゲーム機発売を計画していたが,その後思惑が一致しなくなり,開発が遅れてソニーは市場参入の時期を逸したと判断した。同社はゲーム機市場への参入計画について現時点では「白紙の状態」としているが,独自規格の商品開発についても検討を進めていく。ただ、任天堂は来夏16ビットゲーム機に接続するタイプでのCD―ROMプレーヤーの発売を決めている。
 ソニーは90年1月に任天堂とゲーム機分野で提携,任天堂製の16ビットゲーム機「スーパーファミコン」とCD―ROMプレーヤーを一体化した装置を開発・販売する契約を結んだ。ソニーはこの契約に基づき,「プレイステーション」の開発を始めた。しかし91年に任天堂がオランダ・フィリップスとCD―ROMゲーム機開発で提携したことが表面化,ソニーとの関係が悪化した。その後両社は関係修復をはかり,今夏には当初契約の一部改定を含め,合意に達していた。
 ソニーによれば、ゲーム機の発売を無期延期とした後も,任天堂との契約関係は持続する。
 今回,ソニーがプレイステーションの発売無期延期を決めたのは,スーパーファミコンの延長線上にCD―ROMプレーヤーを考えてきた任天堂と,全く新しいゲーム機を作ろうとしたソニーの思惑の食い違いが大きくなったため。ソニー側からみれば市場参入時期が遅れた上,さらに進んだ次世代技術への関心も高まってきた。今後は任天堂,セガ・エンタープライゼスの規格採用を検討する一方,ソニー独自のCD―ROMプレーヤー規格の開発も進めていく。
 ソニーはCD関連のマルチメディア分野については対話型CDや米国で発売するCD―ROM利用のマルチメディアプレーヤー「MMCD」など,幅広い分野で取り組みを進めてきた。MMCDについては米IBMがソフトを開発,機器と合わせて販売する。「本命が決まらない現状ではあらゆる可能性を探る」としており,CD―ROMゲーム機もこれら選択肢の1つとして位置付けている。

(10)Copyright
COMLINE JAPAN DAILY:COMPUTERS via NewsNet
WEDNESDAY NOVEMBER 11. 1992
▽Sony Shelves Plan for Nintendo-Compatible CD-ROM Game Device
Sony Corp. <6758> has decided to shelve indefinitely its plan to release a Nintendo-compatible CD-ROM game device.

Sony signed a contract with Nintendo in January 1990 to cooperatively develop and sell a 16-bit game device integrated with a CD-ROM player. But the surfacing of Nintendo's partnership with Phililps in the CD―ROM game sector in 1991 soured the relationship, delaying development on Sony's side. Subsequently,the two companies made up and reached a new agreement which included revised portions of the original contract, but Sony decided that it missed its chance to enter the market. A spokesmen said that the company's plans to ente the game device market are now “bact to square one,"and Sony is now considering developing a product under its own specifications.
Contact:Tel: +81-3-3448-2111
Fax: +81-3-3448-2183
Ref:Nihon Keizai Shimbun, 11/10/92,p.10

日本語訳文
(10)著作権
 コムライン・ジャパン・デイリー:ニュースネットコンピュータ情報
1992年11月11日(水)
▽ソニー,任天堂とのCD―ROMゲーム互換機を棚上げ
 ソニーは任天堂の製品と互換性のあるCD―ROMゲーム機の販売を無期延期することを決めた。

 ソニーは90年1月に任天堂と共同で16ビットゲーム機とCD―ROMプレーヤーを一体化した装置を開発・販売する契約を結んだ。しかし91年にCD―ROMゲーム部門での任天堂とフィリップスの提携が表面化,関係が悪化しソニー側の開発が遅れた。その後両者は和解し,当初契約の一部改定を含めた合意に達した。しかしソニーは市場参入の時期を逸したと判断した。同社はゲーム機市場への参入計画について現時点では「白紙の状態」としているが,独自企画の商品開発について検討しているという。
問い合わせ: Tel: +81−3−3448−2111
Fax: +81−3−3448−2183
出典:1992年11月10日付日本経済新聞10頁

(11)日経産業新聞(平成4年10月28日付 7頁)
▽アップル,日本法人格上げ−4大拠点のひとつに 市場開拓弾み 販売戦略,独自に策定−
 米アップルコンピュータは日本法人のアップルコンピュータ(本社東京,社長【E】氏,資本金4億8千万円)を世界市場の4大拠点のひとつに格上げした。日本法人はこれまで,組織上はアジア太平洋地区を管轄するアップル・パシフィックの下に属していたが,今後はアップル・USA,アップル・ヨーロッパ,アップル・パシフィックと並ぶ拠点となり,国内でのマーケティング戦略などの面でより独自性を強めることになる。
 4大拠点のひとつへの格上げにより,日本のアップルは独自の販売計画などを策定することになる。日本市場向け製品の開発に対する米本社での意思決定の優先度も大幅に上がり,販売促進費などのマーケティング予算の枠も広がるものと見られる。
 これにともない日本のアップルは「チャレンジ95」と呼ぶ中期経営計画をまとめ,95年度に売上高10億ドル(約千2百億円)の達成を目指すことにした。
 アップル全体の部品調達などを担当しているアップル オペレーション アンド フクノロジーズ ジャパン(同,【G】氏,1億6千万円)も社員数を現在の15人から,今後2〜3年で倍増する計画だ。

 これまで日本のアップルのこうした活動は,アップル・パシフィックが立案するアジア・太平洋地域の全体計画の枠内で進められてきた。
 日本のアップルの92年度(91年10月〜92年9月)の売上高は前年度比30%増の660億円で,アップル全体の10%に近付いている。来年度は20%増の800億円を目標にしている。
 また,米アップルは昨年からマルチメディア分野などでシャープ,東芝といった日本企業と相次いで提携しており,その交渉窓口としても日本のアップルの重要性が高まっている。米アップルは今回の日本法人の格上げをテコに,日本市場の開拓にさらに弾みをつけたい考えだ。

(11)Copyright
COMLINE JAPAN DAILY:COMPUTERS via NewsNet
THURSDAY OCTOBER29, 1992
▽Apple Computer Upgrades Status of Japanese Subsidiary
Apple Computer Inc. upgraded the status or its Japanese subsidiary Apple Comprter Japan, Inc.to ocn of the company's four international sectors.
The Japan unit was formerly under the jurisdiction of Apple Pacific, the business group in charge of the Asia-Pacific region, but the upgrade means the Japan unit now ranks with Apple USA, Apple Europe, and Apple Pacific.

Under the new status the Japanese subsidiary will have more freedom to determine marketing strategy in Japan, and will have a substantially stronger voice in the development of products designed for the Japanese market.
Apple Computer JApan has completed a midterm plan which calls for sales of US$l billion in fiscal 1995.
Contact: Tel: +81-3-5562-6000
Ref:Nikkei Sangyo Shimbun, 10/28/92,p.7

日本語訳文
(11)著作権
コムライン・ジャパン・ディリー:ニュースネットコンピュータ情報
1992年10月29日 (木)
▽アップル,日本法人を格上げ
 アップル・コンピュータは日本法人のアップルコンピュータ・ジャパンを同社の四大国際部門の一つに格上げした。
 日本法人はこれまでアジア太平洋地域を担当するアップル・パシフィック管轄下にあったが、この格上げにより日本法人はアップルUSA,アップル・ヨーロッパ,アップル・パシフィックと並ぶことになる。
 これにより同日本法人は国内でのマーケティング戦略でより独自性を強めることになり,日本市場向け製品の開発についてもかなり発言力を高めることになる。
 アップルコンピュータ・ジャパンは95年度に売上高10億米ドルを目指す中期計画を作成している。
問い合わせ: Tel: +81−3−5562−6000
出典:1992年10月28日付日経産業新聞7頁
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裁判長裁判官 西田 美昭

裁判官 大須賀 滋

裁判官 桜林 正己

 

 注 意

本判決文は、研究の便宜を目的として掲載しているものにすぎず、如何なる意味でも内容の正確性や真性を保証するものではありません。誤字・脱字等、不正確な部分が含まれている可能性がありますので、引用等の際は、必ず原本を参照して下さい。(岡村久道)

 

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