基本的人権としての表現の自由
情報は、国家に対する関係では、「表現の自由」という基本的人権として保護されてきた。
表現の自由は1689年の英国における「権利の章典」に遡ることができる。
国家による言論統制の打破を目的としたものであった。
当時の言論統制というのは、国王から特許状を交付された印刷・出版組合による独占と事前検閲制を内容としていた。
この系譜を引く合衆国憲法を継受して、日本国憲法も「表現の自由」を21条で保障し検閲禁止も明定している。
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