古典的なプライバシー権の概念
憲法13条の幸福追求権のひとつとして保障される。
かつては「ひとりで放っておいてもらう権利」と考えられていた。
宴のあと事件に関する東京地裁昭和39年9月28日判決(判時385号12頁)
プライバシー権は私生活をみだりに公開されないという法的保障ないし権利として理解されるから、その侵害に対しては侵害行為の差し止めや精神的苦痛に因る損害賠償請求権が認められるべきものであるとする。
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