1998年2月28日
午前0時過ぎに事務所で仕事していると速報が飛び込んできた。
昨日、東京地裁刑事第3部合議体が、ホームページ上のわいせつ画像掲載容疑事件で福岡県警が行った、ベッコアメ・インターネットでの捜索押収により取得した428人分の会員名簿につき、押収手続を取り消す決定を行ったという。同社は容疑者でない上に、電機通信事業法により利用者のプライバシー保護を強く要請され、容疑者以外の会員のデータは本件との関連性がなく、捜索押収の必要性がないという理由だ。弁護人の牧野二郎弁護士、おめでとう。
まだ夕食を食べていないので、取りあえず帰って寝ることにする。
1998年2月27日
大阪は久々の快晴。
文部省のサイトに、平成10年2月20日付けの「著作権審議会マルチメディア小委員会ワーキング・グループ(技術的保護・管理関係)中間まとめ(コピープロテクション等技術的保護手段の回避について)」がアップされた。文部省は迅速だ。
JPCERT/CC からのアナウンス。
「緊急報告 - statd サーバプログラムを悪用したアタック」が、
http://www.jpcert.or.jp/info/98-0001/
ftp://ftp.jpcert.or.jp/pub/jpcert/info/
にアップされたとのこと。
社会安全研究財団の情報セキュリティビジョン策定委員会が、26日に、(仮称)「ネットワーク犯罪防止法」の整備を求めた報告書を警察庁に提出したらしい。不正アクセス処罰が盛り込まれているようだ。警察庁のホームページで公開予定との報道だったが、今日の午前中に同庁のサーバを見に行ったところ、まだアップされていなかった。午後、注文していた Peter Wayner 「デジタルキャッシュテクノロジー」という書籍が届く。
クリントンが、26日に、米国上下院に提出された「インターネット新税導入凍結法案」を支持するという演説をしたらしい。この法案は、今後5年間は、自治体がインターネット上の電子商取引に対し課税することを禁止するというものだ。
1998年2月26日
昨夜は午前2時まで事務所で書面を書いており、寝たのは午前4時。眠たい。
明治大学の夏井教授のサイトに、ハイブリッドインターナショナル事件判決、ファクシミリ送信公文書偽造事件控訴審判決、西日本相互銀行コンピュータ誤操作預金支払事件第一審判決、前橋信金事件第一審判決、前橋信金事件控訴審判決、システム第一設計対コンピュータ・ハイテック事件第一審判決、ドンキーコング・ジュニア事件判決、パックマン事件判決などなどが「コンピュータ関連判例の紹介」というページを中心にアップされているのを発見。
それから、公正取引委員会のサイトが非常にいい。
特に「報道発表資料」の中には 1月13日付けの「著作物再販適用除外制度の取扱いについて」や、2月9日付けで「株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントに対する審判開始決定について」なども載っていたりする。
法学セミナー98年2月号127頁に、指宿信先生が「サイバースペースのための法律学入門 第9回 ネットワーク盗聴と暗号問題」という論文を載せておられるのも発見。
1998年2月25日
デジクリ2月号(株式会社ソニーマガジンズ刊)が送られてきた。
この雑誌に筆者は 「デジタル作品のコピーライトを考える 不正コピー防止と電子決済の安全化」 という原稿を書いている。
日経エレクトロニクスからのニュース
によると、文化庁が、コピープロテクション解除装置の製造販売を禁ずる法案を国会に提出する予定だ。
これは、文化庁著作権審議会マルチメディア小委員会で、以前から検討事項とされていた。
米国 CFP から帰国して未だ数日の牧野二郎弁護士が、夕方、当事務所に出現。CFP の土産話などで盛り上がる。
超多忙の同弁護士は夜の飛行機にて帰京。
ジュリスト1126(1998/1/1-15)号201頁に、池田真朗「情報化・デジタル化」という論文が掲載されているのを発見した。
1998年2月24日
あるML経由で、シカゴに滞在中の指宿信先生(鹿児島大)から得た情報。
18日から20日まで、テキサス州オースチンにて、Computers, Freedom and Privacy(CFP)Conference が開催された。
指宿先生も出席された。「CDA判決の後」などのセッションが開かれた様子。
プログラムは http://www.cfp98.org に掲載されている。
また、カンファレンスの Realaudio ファイルが、http://www.spring.comで提供されている。
次のニュース。総務庁が、「行政情報化推進基本計画」を全面改定し、新計画に従い、98年度から、申請手続きなどの電子化推進をおこなうという。
ZDNET ニュースが、昨日付けで、「業界暗号化組織がFBIの要求リストを放棄」というキーリカバリ関連の面白い記事を掲載。
「疑似裁判にかけられたスパム」という記事もある。「疑似裁判」とは「模擬裁判」のことで、法律による「スパムメール」の規制が表現の自由などに抵触したり州法の管轄上の制限からすると規制が困難だという内容。
パテント2月号が届いた。松倉秀実先生と押本泰彦先生とが共著で書かれた「インターネット上の商標問題(1)−ドメインネーム」が載っている。
ドメインネームと商標との問題に関する第一人者の筆になる必読の最新文献である。
1998年2月23日
風邪が抜けきらなかった土日を利用して、懸案であった リンクのページ を大幅に拡張した。
これでブックマークの整理の悪さを気にせずに済むし、どのマシンからでもブックマーク代わりに利用できる。
でも、すべてを載せるには時間が足りない。
1998年2月22日
NHKのウェブの中に、「コンピューター情報最前線」などといったお役立ち情報がある。
村井純先生が出演されていて、「テレビと電話の融合〜動画を電話線で送るには‥‥1997年11月23日放送 ゲスト」などという正当派番組に仕上がっているものもあれば、「ビル・ゲイツ独占インタビュー〜マイクロソフト社の現在と未来戦略〜」(1997年11月30日放送)などという、到底 NHK とは思えない一社集中対象型の番組も並んでいる。
かと思えば当然の事ながら、中央放送番組審議会の議事録を載せたページもあり勉強になる。
「テレビで国会中継を見ていると、登壇者の話が聞こえなくなるようなヤジや怒号が耳につき、不愉快な思いにさせられる。ヤジを飛ばす議員をカメラで撮るなどして、議員の討論の品性を高めることはできないものか。」
などといった「楽しい意見」を閲覧することができるからだ。
ウェブマガジン(インターネット新聞)系の主要情報サイト。
PC Watch
1998年2月21日
本日は特にめぼしいニュースなし。
新聞社のインターネット関係の主要情報サイト。
毎日新聞 「インターネット事件を追う」
読売新聞 「bit by bit」
朝日新聞 「電網最前線」
「メディア・マルチ・メディア」
日経新聞 「サイバー」
産経新聞 「未来史閲覧」
1998年2月20日
本日の日経新聞夕刊によれば、昨日(19日)、ジュネーブで開かれているWTO(世界貿易機関)の一般理事会の会合で、合衆国政府は、「インターネット自由貿易圏」設立考想をぶち上げたらしい。
ネット上の電子商取引を非課税とするという過激な内容だが、ほとんどの先進国は賛成したらしいから、ひょっとすると・・・・。
そういうことでお騒がせの合衆国政府のまたまた別のニュースだが、トップレベルドメイン名につき、一元管理してきたIANA(Internet Assigned Numbers Authority)の役割を、新設する非営利法人に委譲するという方針を示した。
Nikkei BizTechが下記にかなり詳しい記事を載せている。
http://biztech.nikkeibp.co.jp/biztech/biz.cgi/internet/bi980219164.html
合衆国政府の発表は、
http://www.ntia.doc.gov/ ntiahome/domainname/domainname130.htm
これに対するCOREの反応は
を参照。
次は、ECOM-mail情報配信サービスが届いた。
「ECOM Forum '98」を開催して、ECOM(フェーズ1)の成果を14の全ワーキンググループが一同に紹介するというニュース。
申込みスケジュール等は、
を見られたい。
今日の日経新聞朝刊大阪版と昨日付け毎日ジャムジャム「インターネット事件を追う」によると、例の新宿のプロバイダー「ポンポンネット」への不正アクセス事件で、警視庁原宿署が埼玉県の高校1年の学生を電算機損壊等業務妨害等の被疑事実で逮捕したようだ。
そこで話は刑事法に変わって、刑事法に関する非常に良くできたリンク集。
朝日大学法学部の三原憲三先生のウェブに大野正博さんと宮坂果麻理さんが作られたもので、
にある。
山口大学の立山紘毅先生と岐阜経済大学の坂東俊矢先生からメールで風邪のお見舞いの言葉を頂いた。
持つべきものは友達だ。
1998年2月19日
送られてきたばかりの今月号(3月号)の日経マルチメディアを読んでいたら、SET の使い勝手が悪いというような意味のことが書かれていたので、そんなものかと思っていた。
ところが、少し古いが、 WIRED JAPAN 97年12月号 Vol.3.12 を見直していたら、エリック・ヒューズ氏、石黒一憲氏、伊藤穣一氏の鼎談「ネット・セキュリティの陥穽(トラップ)」という記事にも、同じ趣旨のことが書かれているではないか。
話は変わって、NBL の1998年2月1日号 (634号)に、日本電気法務文書部の中島成二氏が「シュリンクラップ契約の有効性(上)」という論文を書かれている。
シュリンクラップ契約というのは、パッケージソフトのパッケージ等を開封することを条件に、当該ソフトハウスの提示した同封の契約条項に同意したとみなすというもの。その有効性については議論が分かれているので、有益な論文だ。
また、判例タイムズ 1998年2月1日号(957号) には、林道晴氏の「『電子情報処理組織を用いて取り扱う督促手続における支払督促の申立ての方式等に関する規則』の解説」という論文が載っている。また、判例タイムズ 1998年2月15日号(958号) には、中込秀樹裁判官の「書籍、新聞、雑誌等の出版等差止めを求める仮処分の諸問題〔民事保全の理論と実務12・完〕」が掲載されている。
以上は「おかだよしひろ判タのページ」の「判例タイムズNo.957目次」参照。このホームページにある「判例年報総索引のつかいかた」や「判例の符号」は非常に有り難い。
さらに、判例時報 臨時増刊 平成10年2月5日号 (1622号)には、渡邉一弘氏の「コンピュータ/ハイテク犯罪雑感」、前田雅英氏(都立大)の「判例の重要性の増大と情報の電磁化」が掲載されている。判例時報のホームページはないのか。
ついでに筆者の愛読書「ニューロマンサー」(ハヤカワ文庫刊)という小説について。
ウイリアム・ギブソンの作品であり、世界で一番最初に「サイバースペース」という言葉を使ったという歴史的な小説だ。
主人公である未来都市のハッカーは、デッキという名の端末を自在に操ってサイバースペースに侵入する。
アイスと名付けられたセキュリティシステムを中国製のソフトを使って突破して、悪夢のように輝くマトロックスの海を駆けめぐる。
サイファーパンクといわれる一連の小説の先駆けになった作品だ。
プログラムで組み立てられた幻の渚の光景が悲しいほどに懐かしさを伴って美しい。
この小説には「チバシティー」という町が度々登場する。
もちろん、近未来の「千葉市」である。
今日は珍しく風邪で高熱を出して寝込んでいて、ノートパソコンを横倒しにして寝ながら見ていたから日記も長い。こんなことで家庭内LANとダイアルアップルーターが役に立つとは・・・・。20mのイーサネットケーブルを買っておいた甲斐があった。
1998年2月18日
JPCERT/CCから届いたメールで知ったのだが、同団体のサイトに、CERT* Advisoriesの日本語訳がUPされた。
URL は次のとおり。今日は、個人情報保護に関する特集。
まず、平成9年12月3日付けで、電子ネットワーク協議会が、「電子ネットワーク運営における『個人情報保護に関するガイドライン』(解説付き暫定版)」 を出している。
電子商取引実証推進協議会 (ECOM)プライバシー問題WG(WG12)の
の中にある「電子商取引における個人情報の保護に関する中間報告書」
も必読である。
電子商取引環境整備研究会が平成9年11月に「中間論点整理」を公表している。
この中でも個人情報保護に触れられている。
全報告資料は
を参照されたい。
サイバービジネス協議会が平成 9 年 12 月に公表した「サイバービジネスに係る個人情報の保護に関するガイドライン」の制定について−プライバシー・セキュリティワーキンググループ報告書−は、
1998年2月17日
今日の話題は3点。
社団法人テレコムサービス協会事業者倫理委員会が昨日付けで「インターネット接続サービス等に係る事業者の対応に関するガイドライン」を公表した。
で読むことができる。
この通称「テレサ」は、郵政省の外郭団体。
前記ガイドラインにも、「公然性を有する通信」概念など、郵政省の考え方が色濃く反映されている。しかし、この概念が何を意味するのかは不明である。ウェブだけでなくメールも含まれるのかなど、明記されておらず曖昧にすぎるので萎縮的効果が心配だ。これでは残念ではあるが、法解釈の点で不十分さが残るという指摘も強い。
株式会社富士通研究所が世界初の「電子化データの原本性保証文書管理システム」を開発したという話題。
PRESS RELEASE は
である。
PRESS RELEASE によれば、「オープンなネットワークで、電子化文書の原本性(唯一性)を保証し、安全かつ確実な文書管理を可能とする技術『セキュアアーカイバ (Secure Archiver)』を世界に先駆けて開発」したとする。
電子透かし技術で有名な エム研 が、サーチロボットを応用した著作権監視ロボットによるサービスを4月に開始するという報道もあった。
井上社長の著書「電子透かし--マルチメディア時代の暗号システム--」は非常に興味深い本である。
1998年2月16日
ある ML で、藤本英介弁護士が書いておられた情報。
昨年12月10日にEUが、「情報社会の著作権と隣接権についての指令案(Copyright and Related Rights in the Information Society - Proposal for Directive/Background (10 December 1997))」を公表し、
からPDFファイルが入手できるとのこと。
この先生は、なかなか素晴らしい人です。
藤本先生が書かれた
「ネット環境下の著作権と公正利用(フエア・ユース)」
http://www.nic.ad.jp/iw97/documents.html#JPNIC
からたどれる
も、非常に価値が高い。
ところで、他の多くの人と同様、筆者も毎朝起きてメールを読むのを日課にしている。
今朝も、またジャンクメールが混じっていた。現在、最も害悪視され問題になっている種類のひとつである。
DM業者のようだが、何を考えているのか。社名から所在地まで一通り書いてあるところから考えて、知らずに出したのだと善意で解釈したのだが、おそらく、何も考えていないのだろう。迷惑なことだ。インターネットのルールや法律を、もっと勉強してほしいものだ。
数年前までであれば、メール発信者は抗議のメールが殺到して攻撃の対象になる危険がある。知らないとは恐ろしいことだ。
1998年2月15日
日曜日の東京は雪。昨日の銀座の暖かさが嘘のようだ。
戻ってくると大阪には雪はない。
さて、本日最初の話題。
野村総研が、今月12日付けで、「情報通信利用者動向の調査」(Cyber Life Observation:CLO )を公表している。国際比較調査だ。
に行けば、見ることができる。
わが国の自宅で使用するパソコンのうち、約3分の1がネットワークに接続されているというのには驚いた。
次は、またまた、成人向けコンテンツ規制関係の話題。
米国で、上院商務委員長 John McCain 議員が Internet School Filtering Act of 1998 という法案を議会に提出したそうだ。
1997 年 6 月 26 日の米連邦最高裁による CDA 違憲判決後、Dan Coats 議員の修正法案(審議中)に次ぐ、新たな規制法案である。
内容は、子供達を有害情報から保護するために、学校や図書館でインターネットにアクセスする際にフィルタリング・システムをすることを要求するというもの。
他の話題。
今月6日、通産省機械情報産業局情報処理システム開発課が、「個人情報ハンドブック」を策定・配布することを公表した。
通産省は、既に「民間部門における電子計算機処理に係る個人情報保護ガイドライン」(平成9年3月4日通産省告示第98号)を公表していたが、今回のハンドブック策定の背景は、通産省の報道発表資料
によると、次のとおりである。
「情報技術の進展により、様々な情報を大量かつ迅速に処理することが可能となっており、これにより個人情報の盗用、流用などの大規模な侵害事例が発生する懸念が生じている。(例えば、10万人の顧客情報を盗み出そうとすれば、かつては、莫大な量の「大福帳」を盗み出す必要があったが、現在では、わずかの量の光ディスク、フロッピーディスクなどを盗み出すことで足りる。)
・本年に入ってから、個人情報の漏えい事例が特に多発している。漏えい事例の中には、大手銀行の顧客情報や大手人材派遣事業者に登録するスタッフの情報など社会的に影響の大きいものが含まれており、国民の個人情報保護に対する 関心が急速に高まっている。
・以上の状況から特に、個人情報を取り扱う事業者がいかなる対策をとるべきかを示した本ハンドブックを策定した。」
1998年2月13日
いわゆる「13日の金曜日」だ。
さて、今日の話題。
まず、昨日、インターネットポルノに対し、警察庁が、風俗営業法の改正して、18歳未満の者に対する提供を禁止する法案を提案するというニュースが伝えられた。
ということは、アクセスした者の顔が見えないネット上では18歳未満かどうかを区別することはできないので、要するに逮捕されたくなければ一切やめるようにするしかない。
したがって、形式的には18歳未満という要件で限定しているように見えながら、実は、事実上の全面禁止という意味内容の取り締まりということになる。
また、警察庁はクレジットカード決済を行政指導してゆくようだが、クレジットカード決済では、一方で、加盟店審査があるので、怪しげな成人向け業者はクレジットカード加盟店になれまい。他方で、カード使用者の匿名性が保たれないので、閲覧する側が誰だったかも分かってしまう。現実空間の風俗店であれば、現金ではなくクレジットカードを使う人は少ないだろう。
結局、業者に届け出義務を課すこととあいまって、この法案により、わが国のインターネットポルノについては「そして誰もいなくなった」ということになりそうだ。
それでいいかどうかについては、色々な意見があるだろうが、問題は、法制度は現実の運用との関係でプラグマティックにとらえられる必要があるということだ。
筆者が見た限りでは、現時点で、これらの点を指摘した報道はなかった。
規制が妥当かどうかはともかくとしても、当たり前のことは報道してもらわなければ正しい判断ができないので困るのだが・・・。
次に、ダイヤル Q2 を利用して海外経由でわいせつ画像提供していたとして、東京都内の会社社長と名古屋の人がわいせつ図画公然陳列の疑いで逮捕されたという報道も伝わってきた。
こちらについては続報を待ちたい。
ということで、「13日の金曜日」を前にして猥褻事件ばかりだった。
さて、午後からは日曜まで東京出張なので、しばらく日記は休み。
新幹線から携帯でメールだけは読む予定だ。
でも、京都を過ぎると、名古屋付近と浜松付近以外は、どうもトンネルが多くて通信が切断されるので困る。
1998年2月12日
今月5日、San Jose 連邦地方裁判所で、アドビ対サザンソフトウェア事件の略式判決が出た。
から判決全文をたどることができる。
フォントの保護に関するものだ。
また、分析しなきゃならないことが増えた。
それと、もう一つ。
少し古い話題だが、去年の12月25日に発表された郵政省報告書「インターネット上の情報流通ルールについて」が、ネット上で今年の1月5日から公表されている。
http://www.yusei.go.jp/pressrelease/japanese/new/980105j601.html
というページだ。
1998年2月11日
NSI (Network Solutions, Inc.) が、今年の1月25日に、 Domain Name Dispute Policy の第3版 (Revision 03) を公表したようだ。
http://rs.internic.net/domain-info/nic-rev03.html
に、summary がアップされている。
「フォント判決を大歓迎するデザイナーたち」
http://www.hotwired.co.jp/news/news/culture/story/196.html
というワイアードニュースの解説記事もある。
早く分析しなくっちゃ。
それにしても、サイバースペースの流れは速い。科学技術振興事業団「情報管理」1997 年 9 月号に書いた「ドメイン名と商標」という論文も、ある意味では古くなってしまった。
PCと同じで、いまやこの分野の論文は「生鮮食料品」並みだ。
1998年2月10日
今日の新聞によれば、NTTが、衛星通信のJSATと合弁会社を設立し、衛星インターネット接続事業に参入するようだ。NTT自身も衛星を持っていたが、これまで、日本の衛星通信市場は、JSATと宇宙通信との2社体制だった。
この問題は、郵政省の許認可による規制との関係で、問題をはらんでいるが、その点はそのうち機会を見つけて検討するとして、知的所有権の点から検討する。
ネット上のデジタル著作物保護を目的に、WIPO(世界知的所有権機関)の音頭により、1996年12月、国際的ハーモナイゼーションを旗印に新条約を作り、これに基づいて日本でも1997年6月に著作権法が改正され、1998年1月1日から施行された。
実のところ、従来の著作権法では、「有線送信権」は認められていたが、放送以外の「無線」については正面から保護が図られていたわけではなかったのだ。
今回の改正により、インタラクティブな「有線送信」と「無線送信」とを統合し「公衆送信権」として保護されることになった。また、実演家やレコード製作者などにも「送信可能化権」という新しい権利が与えられた。
このようにして、衛星インターネットという「無線送信」に、取りあえず正面から対処することができるようになったのだ。
(END)