商標および商号の保護
商号は法務局に登記、商標は特許庁に登録し、どちらも申請順の早い者勝ち。
他人が先に登記した商号や登録した商標と類似のものを勝手に使用することはできず、違反すると差止請求や損害賠償請求などを受ける。
登録された商号が独占権を持つのは原則として本店同士が同一の法務局管内にある場合に限られるので、その保護は弱い(例えば岡山にある会社と同一の社名の会社を青森で設立することが認められる) 。
商標(サービスマーク)は全国的に保護されるが、商品(サービス)の種類によってグループ分けされており、登録商標と同じ名称を別の種類の商品名として使用することは原則的に許される(例えば登録商標の日本酒と同名の石鹸を販売できる)。
但し、例外として、有名ブランドの「まがい物」のような悪質なケースでは、商号における地域区分や商標における商品の種類による区分といった壁を乗り越えて、「不正競争防止法」という法律により、一定の場合、差止請求や損害賠償請求などができるという仕組みになっている。