他人の著作物を適法に使用するための手順
わが国で保護されているものかどうか?
次のいずれかにあたれば保護される
@ 日本国民の著作物
A 日本国内で最初に発行された著作物
B わが国が条約により保護義務を負う著作物
著作権の保護期間内かどうか?
実名の著作物(周知の変名を含む)の保護期間は生存中及び死後50年
無名・変名の著作物は公表後50年(死後50年経過が明らかなケースはその時点まで)
団体名義の著作物および映画の著作物は公表後50年(創作後50年以内に公表されない場合は創作後50年)
著作権法が定める「著作権の制限」 (30条〜50条)に該当し当該
著作物を自由に利用できる場合
(例えば「正当な引用」など)にあたるかどうか?
著作権者から使用許諾または著作権の譲渡を受ける
(詳細は著作権情報センターのhttp://www.japanlink.co.jp/cric/hajime/part6.htm#著作物の正しい使い方参照)
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