情報公開請求
知る権利を阻むものは情報のマスメディアへの集中だけではない。国家機能の増大(積極国家化現象)を背景として、政府などの公共機関にも情報の集中が発生している。
知る権利は、当初は情報の受領を妨げられないという自由権的性格が強調されてきた(消極的情報収集権)。しかし、個人が情報に接することができて初めて有効に政治過程に参加することができる。この意味では、元来、立憲民主制に内在しているものであった。ただ、それが積極国家化現象の中で顕在化してきたものにすぎない。このような理由で、政府の情報公開を求める積極的情報収集権(知る権利の請求権的性格)が重視されるようになった。したがって、知る権利こそが、情報公開請求権の根拠となる。