「著作物性 - 著作権法による保護の客体」 岡村久道



  6 応用美術  

 (1) 応用美術とその著作権法上の地位
 

 (2) 応用美術に関する判例

  @  博多人形事件(長崎地佐世保支決昭和48年2月7日無体集5巻1号18頁)
 

  A ヤギ・ボールド事件第一審判決

      (東京地判昭和54年3月9日無体集11巻1号114頁・判時934号74頁)
 

  B 神戸地姫路支判昭和54年7月9日無体集11巻2号371頁(仏壇彫刻事件)
 

  C 東京地判昭和56年4月20日無体集13巻1号432頁・判時1007号91頁(ティーシャツ事件)
 

  D ヤギ・ボールド事件控訴審判決

    (東京高判昭和58年4月26日無体集15巻1号340頁・判時1074号25頁)
 

  E 大阪地判昭和59年1月26日無体集16巻1号13頁・判時1102号132頁(万年カレンダー事件)
 

  F 京都地判平成元年6月15日判時1327号123頁(佐賀錦袋帯事件)
 

   G 最判平成3年3月28日著作権判例百選〔第2版〕30頁(ニーチェア事件)
 

  H 東京高判平成3年12月17日知裁集23巻3号808頁・判時1418号120頁
     (木目化粧紙原画事件)
 

 (3) 判例の検討
 

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