適法な引用の要件(2)
適法な引用とされるためには、前記の点以外にも、次の条件が必要(最判昭和55年3月28日民集34巻3号244頁・判時967号45頁)。これらの要件を満たす「引用」は他の著作者の同意なくおこなうことができる。
(a) カギ括弧をつけるなど、自分の著作物と引用部分を区別すること(明瞭区別性)
(b) 自分の著作物が主で、引用される著作物が従であること(主従関係)
(c) 出所を明示すること(出所明示義務)
出所を明示するには、一般に著作権物の題号と著作者名の表示は最小限必要。
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