著作権譲渡契約(1)−譲渡の対象となる著作財産権の範囲
61条2項は、「著作権を譲渡する契約において、第27条又は第28条に規定する権利が譲渡の目的として特掲されていないときは、これらの権利は、譲渡した者に留保されたものと推定する。」と規定。
したがって、著作権譲渡の契約書を作成する場合には、これらの権利も譲渡の対象となる旨を、明記しておく必要。
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