著作権譲渡契約(2)−著作者人格権との関係
著作者人格権については 59 条で譲渡ができない。
しかし、例えば、コンテンツに関する著作財産権の譲渡を受けた者が、譲渡人から氏名表示権を主張された場合には困惑せざるを得ない立場に置かれる。
そこで、著作者人格権の譲渡に代えて、著作者人格権を行使しないという不行使特約を結ぶことが通常。
もっとも、包括的な不行使特約の効力については、必ずしも有効であるとする解釈が確立しているわけではない。
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