著作権譲渡契約(3)−原版の処理
譲り受けたコンテンツを他の用途に使用しようとした場合、原版が必要な場合が少なくない。
例えば、当該コンテンツをインターネット用に低解像度かつ色数少ない GIF 形式でもらっていたような場合、もし同一のコンテンツに写真が含まれているときには、印刷ポスター用に転用しようとすれば、写真の原本が必要。また、これを CD ロム用に転用しようとすれば、高解像度かつ色数の多いものでなければ役に立たない。
したがって、原版の所有権の帰属や引渡などについても特約を入れておかなければならない場合がある。