著作権と素材の所有権(1)
例えば著作権の保護期間が終了した古美術品につき、所有者が無断で行われたその古美術品の写真の掲載を、所有権を理由に差し止めることができるか。
最判昭和59年1月20日(顔真卿自書建中告身帖事件)
- 「著作権の消滅後は、著作権者の有していた著作物の複製権等が所有権者に復帰するのではなく、著作物は公有(パブリック・ドメイン)に帰し、何人も、著作者の人格的利益を害しない限り、自由にこれを利用しうることになるのである。」「第三者の複製物の出版が有体物としての原作品に対する排他的支配をおかすことなく行われたものであるときには、右複製物の出版は単に公有に帰した著作権の面を利用するにすぎないので、・・・原作品の所有者に、・・・経済上の不利益が生じたとしても、それは、第三者が著作物を自由に利用することができることによる事実上の結果である」に過ぎないと判示