「よど号ハイジャック事件新聞記事抹消事件」に関する最高裁昭和58年6月22日大法廷判決
「およそ各人が、自由に、さまざまな意見、知識、情報に接し、これを摂取する機会をもつことは、その者が個人として自己の思想及び人格を形成・発展させ、社会生活の中にこれを反映させていくうえにおいて欠くことのできないものであり、また、民主主義社会における思想及び情報の自由な伝達、交流の確保という基本的原理を真に実効あるものたらしめるためにも、必要なところである。」(民集43巻2号89頁、判時1299号41頁)
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