表現の自由の変容2知る権利
その結果、「受け手」としての「知る権利」が重視されるようになった。
しかし、もともと表現の自由は表現の送り手だけでなく受け手の存在を前提としている。なぜならば、誰も聴衆が居ない所で大声で叫んでも無意味である。つまり、「誰も居ない所で表現する自由」を人権として保障しても無意味となる。ただ、かつては原則として送り手の自由だけを保障していれば足りた。それが前記状況の発生に起因して顕在化しただけである。
その意味で、知る権利(情報受領権)というものも憲法21条により保障されるものであることを自覚しなければならない。