法廷内メモ不許可国家賠償請求事件に関する最高裁平成元年3月8日大法廷判決
「憲法二一条一項の規定は、表現の自由を保障している。そうして、各人が自由にさまさまな意見、知識、情報に接し、これを摂取する機会をもつことは、その者が個人として自己の思想及び人格を形成、発展させ、社会生活の中にこれを反映させていく上において欠くことのできないものであり、民主主義社会における思想及び情報の自由な伝達、交流の確保という基本的原理を真に実効あるものたらしめるためにも必要であって、このような情報等に接し、これを摂取する自由は、右規定の趣旨、目的から、いわばその派生原理として当然に導かれるところである」(民集43巻2号89頁、判時1299号41頁)