わが国の対応1
わが国に目を転じると、ようやく1988年になって、「行政機関の保有する電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する法律」が制定されている。この法律は総務庁が中心となって作成したものであり、総務庁のウェブ・サイトに説明が掲載されている(http://www.somucho.go.jp/gyoukan/kanri/a_05.htm)。第1条によると、「行政機関の保有する電子計算機処理に係る個人情報の取扱いに関する基本的事項を定めることにより、行政の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的」としている。
ところが、この法律は、題名からも理解できるように、あくまで公的部門を対象にしており、民間部門については対象外とされている。なお、この法律の問題点については、日本弁護士連合会「個人情報保護法大綱」(1998年3月19 日)を参照のことhttp://www.nichibenren.or.jp/sengen/iken/980319.htm)。