わが国の対応2
民間部門については、同年、(財)日本情報処理開発協会(JIPDEC)が「民間部門における個人情報保護のためのガイドライン」を策定し、このガイドライ ンは、1989年、通商産業省の告示として採用されている。しかし、当然のことながら、これらは法的拘束力を有するものではなかった。
また、1994年2月には、電子ネットワークの業界団体である電子ネットワーク協議会が「電子ネットワーク運営における個人情報保護に関するガイドライン」を公開している。
さらに、通産省は、1995年7月、セキュリティ・プライバシー問題検討委員会報告書 「セキュリティ・プライバシー関連施策の展開について」を公表した(http://www.meti.go.jp/past/b50714hc.html)。
この報告書では、「プライバシー保護対策」として、民間事業者による個人情報保護についての社内規定等(コンプライアンス・プログラム)策定の促進、認証マーク付与制度の創設、コンプライアンス・プログラム及び認証マーク付与に関する広報周知徹底策の実施といった民間事業者による自主的措置の充 実・補完、個人情報保護の法制化を提唱していた。