わが国の対応3
その後、前述のとおり、1995年10月にEU指令「個人データ処理に係る個人情報保護及び当該データの自由な移動に関する欧州議会及び理事会の指令」 が採択され、加盟各国以外(第三国)への個人情報移転は、当該第三国が十 分なレベルの保護措置を講じている場合に限定されるとされたため、わが国 における対応が要請された。
そのため、わが国では、EU指令に添った個人情報保護の推進を図る必要性から、次の措置が執られている。
(1) 前記ガイドラインの改訂作業が行われ、「民間部門における電子計算機処理に係る個人情報の保護に関するガイドライン」 (平成9年3月4日通商産業省告示第98号)が公表された。
(2) 前記1のガイドラインの活用、周知を図るため、通商産業省が、1998年(平成10年)2月に「個人情報保護ハンドブック」を策定して配布を始めた。
(3) 1998年3月25日、「プライバシーマーク制度」の創設・運用開 始が公表された(http://www.jipdec.or.jp/security/MarkSystem.html)。