著作物とは(著作権法2条1項1号)
「思想又は感情」を ・・・・単なる事実やデータを除外する機能
「創作的」に ・・・・他人の作品の単なる模倣を除外する機能
「表現」したものであって、 ・・・・アイデアを除外する機能
「文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」 ・・・・工業製品等を除外する機能
著作物にはどんな種類があるのかについては、社団法人著作権情報センターのサイト参照
前のスライド
次のスライド
最初のスライドに戻る
グラフィックスの表示