著作権の発生
ベルヌ条約加盟国では、その著作物を創作した人が自動的に取得
登録その他の手続は不要(無方式主義)
cマーク(サークルC)について
米国を含めベルヌ条約加盟国で保護される為めには必ずしも必要ではないが、ベルヌ条約に加盟している国もある等の理由で入れておいた方が安全
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