欧州の知的所有権保護政策
情報化社会への対応として、プログラムからコンテンツ全般に保護を拡大・強化しようとする。
著作権によるコンピュータプログラムの保護を内容とする1991年のEU指令。
1994年には「情報化社会へのヨーロッパの途」構想を公表。
1996年3月にはデータベース保護に関するEU指令が採択され、これを受けて各加盟国の国内で立法化が進められている。
この指令は、創作性に乏しい素材であるがゆえに従来は法的保護の対象とならないとされていた「ファクト・データベース」に関し、データベース構築に要する莫大な投資を保護するという見地から、データベース作成者にSuigeneris Right と呼ばれる独自の権利(当該データベースの実質的な部分に関する「抽出権」と「再利用権」)を付与してこれを保護しようとする。