わが国の著作権法改正(2)− 「送信可能化権」(92条の2及び96条の2)創設
「WIPO実演・レコード条約」では、「公衆に提示される状態に置く」行為に関し実演家・レコード製作者の許諾権を認めた。
わが国の改正前の著作権法では、生実演等の場合を除いて、これらの者には権利が及ばないものとされていたので、この条約にわが国の著作権法を適合させるために、今回の法改正でこれらの者に「送信可能化権」という権利が付与されることになった。
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