改正著作権法によるコンテンツ保護
他人の著作物を無断で自分のサーバへアップロードする行為は著作権法の「複製権」(同法21条)侵害となる。この点は改正前も同様。
ウェブ上でユーザーからのリクエ ストに応じてインタラクティブ送信する行為は「公衆送信権」(同法23条)侵害となる。
実演家やレコード製作者などにも「送信可能化権」という新しい権利が与えられたので、レコードを無断でWebで流せば、レコード製作者などの「送信可能化 権」侵害となる。
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