法令、通達、判決などの利用
公衆に対して周知徹底させるべきことを目的とするものであり、何人も自由に利用できる状態に置くために、著作権法上は政策的に著作権法の保護を受けないものとされている(13条)。
具体的には、次のものがこれにあたり、自由に掲載したり引用したりすることができる。
- (1) 憲法その他の法令、
- (2) 国又は地方公共団体の機関が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの、
- (3) 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続きにより行なわれるもの、
- (4) 以上のものの翻訳物及び編集物で、国又は地方公共団体の機関が作成するもの