官公PR資料等の転載
法令、通達、判決など以外の政府の刊行する「経済白書」などの官公PR資料等についても、国又は地方公共団体の機関が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物は、説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる(32条2項)。
ただし、禁止する旨の表示がある場合は、転載できない(同項但書)。
ここにいう著作物は公表が要件とされているので、未公表のものは含まれない。
また、本項により認められる利用、使用方法は、説明材料としての転載であるから、転載者がある程度の説明を付け加えている必要。
第3に、許されるのは「刊行物に転載すること」であるが、ウェブが「刊行物」にあたるのか確たる解釈なし。
以上の条件を満たす限り、出所を明示すること(後述)を条件に(48条)、その官公庁の許可を得ることなく転載することができる。