時事問題に関する論説などの転載など
著作権法39条は、「新聞紙又は雑誌に掲載して発行された政治上、経済上又は社会上の時事問題に関する論説(学術的な性質を有するものを除く。)は、他の新聞紙若しくは雑誌に転載し、又は放送し、若しくは有線放送することができる。但し、これらの利用を禁止する旨の表示がある場合は、この限りではない。」と規定。
この規定に該当するには、転載をおこなう著作物が、「新聞紙若しくは雑誌」など報道的目的のために利用されている必要がある。したがって、会社案内その他の営業用のホームページなどは報道目的を持っていないので、これにあたらない。