著作物の「引用」
著作32条1項は、「引用」に関して、「公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行われるものでなければならない。」と規定。
本項にいう「引用」にあたる場合には、出所を明示することによって(48条)、著作者の同意がなくても他人の著作物を利用することができる。
前のスライド
次のスライド
最初のスライドに戻る
グラフィックスの表示