デジタル化権(1)
著作物をデジタル化するかどうかを決定することができる権利という意味で使われることがある。
しかし、デジタル化は著作物の複製(場合によっては翻案)に該当するので、原著作者の同意が必要であることは当然であり、当たり前のことであるから、わざわざ「デジタル化権」という言葉を使用する意味に乏しい。
また、単に上記の意味における「デジタル化権」を取得したなどと言ってみても、肝腎の内容が明らかになるわけではなく、このように概念の外延が不明確である以上、もしこの言葉を法律概念として用いるべきであるというのであれば、反対である。