デジタル化権(2)
デジタル化には手間や費用を要するので、レコード製作者の著作隣接権(96条以下)と同様に、デジタ著作物をデジタル化した者に何らかの独自の権利が発生するとして、この権利を「デジタル化権」という言葉で呼ぶ人がいる。
しかし、このような意味での「デジタル化権」が認められるかどうかについては、否定説が多数説。
否定説は、例えば書画の類に掛け軸など平仄を付けた者には独自の権利が認められるわけではなく、デジタル化したのは掛け軸なんかの平仄を付けたのと同じですので、そこに新たな権利が発生すると考えるのはおかしいと考えざるを得ないという。