「WIPO実演・レコード条約」の内容
著作者が有する許諾権との競合回避を理由として、実演家・レコード製作者に対し「送信行為」自体については権利を認めなかった。
しかし、この条約は、これらの者の利益を保護するため、その前段階の「公衆に提示される状態に置く」行為に関しこれらの者の許諾権を認めた。
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