岡村 久道 | ||
6 欧州の対応
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6 欧州の対応
その後、1995年10月にEU指令「個人データ処理に係る個人情報保護及び当該データの自由な移動に関する欧州議会及び理事会の指令」が採択される。 http://www.privacy.org/pi/intl_orgs/ec/eudp.html この指令によると、一方で、加盟各国に対し1998年10月までに個人情報保護のための法制化を図ることを求めるとともに、加盟各国以外(第三国)への個人情報移転は、当該第三国が十分なレベルの保護措置を講じている場合に限定されるとしており(第25条)、したがって、わが国や米国を含めた対応が必要となっている。 http://www.privacy.org/pi/intl_orgs/ec/eudp.html この指令を受けて、既にイタリアやギリシャが個人情報保護法を制定している。
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