岡村 久道 | ||
9 わが国の民間部門における個人情報保護制度の内容
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9 わが国の民間部門における個人情報保護制度の内容
わが国の民間部門における個人情報保護制度は、前述の通商産業省の告示をベースとして、通産省管轄の事業者団体が業種別のガイドラインを策定し、事業者団体ガイドラインを基として個別の企業が企業別コンプライアンス・プログラムを策定するという構造がとられている(電子商取引実証推進協議会プライバシー問題検討WG「電子商取引における個人情報保護に関する調査研究報告書」(1998年3月)3頁)。プライバシーマークは、その推進にインセンティブを与えるための制度として位置付けられてきたが、これを一歩押し進め、1999年3月20日、「個人情報保護」の日本工業規格(JIS)が誕生した。
しかし、このJISも、自主規制の枠内にとどまっていた。
(未完)
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